ChatGPTと学ぶ日本史・第二夜~第13回――役職か、利権か~守護と地頭、その決定的な違い
鎌倉幕府の制度を語る際、「守護」と「地頭」はしばしば一括りにされがちです。しかし、この二つは本質的に同じ性格の制度だったのでしょうか。
本記事では、「守護=役職」「地頭=利権(権利)」という視点から、鎌倉幕府の制度設計をあらためて整理します。
まず、守護が全国に一律・同時期に設置された存在ではなく、朝廷と幕府の力関係の中で段階的に配置された役職であったことを確認します。あわせて、『御成敗式目(貞永式目)』に示された「大犯三箇条」を手がかりに、守護の権限が警察権と限定的な軍事権にとどまっていた点を明らかにします。
一方で、地頭については「地頭職」という言葉に注目し、中世社会における「職(しき)の体系」──本家職・領家職・下司職が重なり合う重層的土地支配構造──の中で、どのような位置を占めていたのかを整理します。地頭は下司職に相当する現地管理者でありながら、幕府との主従関係にも属する「両属的」な存在でした。この点こそが、地頭が相続可能な利権として土地に根を張っていく背景となります。
こうした整理を通じて、鎌倉幕府が「全国統一政権」ではなく、公領荘園制や職の体系といった中世の土地支配秩序に依存し、朝廷と統治を分担する「限定的な権力体」であったことが、より立体的に見えてくるはずです。
※約8500字
はじめに
前回は、鎌倉幕府の制度史をざっくりと概観する一環として、まず「執権」に着目しました。
執権とは、「将軍の補佐」という名分と、「将軍家家長の親族」という権威を両輪として出発した制度であったと考えられます。
というのも、当時の将軍である藤原三寅(後の頼経)は、将軍宣下どころか元服も済ませていない、いわば「将軍予定者」に過ぎず、事実上の「正式な将軍不在」の状態にありました。
この状況は、「江間泰時による北条家家督継承」と同様に、執権という役職自体が、右大将(頼朝)家家長としての政子の強い後押しと影響のもとに成立した制度であった可能性を示唆します。それほど、この時点での得宗家は不安定な存在だったと言えるでしょう。
なお余談になりますが、前シリーズでも触れた通り、三寅(頼経)は「一応」のレベルでは頼朝の親族にあたります。頼朝から見れば「姉の娘の娘の息子」であり、当時の感覚でもかなりギリギリではあったものの、「右大将家の血筋」を満たしていたとは言えます。この点は、後の宮将軍(皇族将軍)との決定的な違いの一つです。
さて、泰時は叔父にあたる北条時房を連署に据えることで、執権制の安定化を図ります。これは、時房が持つ北条家の長老としての権威と政治的実績を、泰時自身の家督の正統性と政治的説得力の補強に用いた可能性を示すものと考えられます。
実際、執権と連署の間に明確な上下関係や役職上の差異が存在しなかったことの傍証として、時房が相模守(受領)という経済的基盤を保持し続けていた点を指摘しました。これは、連署が執権と並んで実効性を担保する立場にあったことを示唆します。また、武蔵守であった泰時と合わせて、「義時と時房」による重要国の兄弟分掌を再現することで、権威と正統性を演出した側面も見逃せません。
さらに執権という役職を掘り下げることで、そこには御家人制に当初から内在していたリスクを緩和するための、いわば制度的な緩衝装置としての役割があったことを確認しました。将軍が直接、御家人同士の争議を裁許してしまえば、敗訴した御家人との「御恩と奉公」の契約関係に動揺を生じさせかねないからです。
こうした執権の本質と、幕府機構自体の機能と規模の限定性を踏まえ、鎌倉幕府が「武士(御家人)特区」として、朝廷と統治を分担しつつ、公領荘園制や職の体系といった中世社会の土地支配秩序を維持するための、警察・軍事・裁判機構として存在していたことを改めて確認しました。
そして幕府の滅亡についても、このような警察・軍事・裁判機構としてのキャパシティを超えてしまった点に、その大きな要因を求められることを述べました。
前置きが長くなってしまいましたが、今回は予定通り、「守護と地頭」という、ある意味で「鎌倉幕府のイメージ」を方向付けてきた制度的構造について考えてみたいと思います。
”諸国”とは”全国”にあらず
まず「守護」と聞くと、多くの方が教科書などで目にした説明を思い浮かべるのではないでしょうか。例えば、Wikipediaの「文治の勅許」の項目には、次のような記述があります。
~朝廷より源頼朝に対し与えられた、諸国への守護・地頭職の設置・任免を許可した勅許~
「鎌倉幕府の守護」についても、概ねこれに近い説明がなされることが多いように思われます。
しかし、この種の記述で最もややこしいのが「諸国」という言葉です。これをそのまま「全国」と読み替えてしまうと、大きな誤解につながる可能性があります。
私自身、この手の説明を「全国に守護を設置した」と受け取ってしまう記述を多く目にしてきた結果、鎌倉幕府があたかも全国的な統一政権であったかのようなイメージが、少なからず広まってしまったのではないかと考えています。
読者諸賢にとっては既にご存じの話かもしれませんが、ここで簡単にこの誤解をほぐしておきましょう。
まず第一に、「諸国」とは必ずしも「全国」と同義ではありません。いわゆる律令国は「五畿七道」に分けられ、全部で68ヶ国とされます。島嶼部である対馬・壱岐を除いて66ヶ国と数える場合もあり、室町時代初期の山名氏が「六分の一衆」と呼ばれたのも、この66ヶ国という数え方を前提に、一族で11ヶ国の守護を兼ねたことに由来します。
結論から言えば、鎌倉時代を通じて守護が「66~68人存在した」時期は一度もありません。時期による差異はあるものの、常に4~6ヶ国程度は「守護不設置」の国が存在していました。これらの国は、六波羅探題(あるいは京都守護)などが兼務したり、初期には後鳥羽上皇が直接支配したりしていたと考えられます。
特に特徴的なのが大和国で、ここは興福寺の強固な支配下にあり、鎌倉時代を通じて、さらには室町時代に入ってからも守護が設置されることはありませんでした(名目上の設置は一時的にあり)。この興福寺支配を、後年になって武力で正面から打ち破ったのが松永久秀です。
このように、守護は「すべての国に一斉に設置された」わけではなく、また当初から網羅的に配置された制度でもありませんでした。朝廷と幕府の力関係などを背景に、後から設置されたと考えられる国も存在します。ここからも、鎌倉幕府が全国を直接支配する「全国統一政権」ではなかったことを読み取ることができるでしょう。
鎌倉期の”守護”とは
では、鎌倉時代における「守護」とは、どのような存在だったのでしょうか。
最初に述べておくと、同じ「守護」という言葉であっても、室町時代の守護とは性格がまったく異なります。室町期の守護は、一国の事実上の支配者にかなり近い存在であり、無理矢理現代風に言えば「県知事兼県警本部長兼私設軍団長」のようなイメージです。
これに対して、鎌倉期の守護を同じ比喩で表現するなら、「県警本部長兼地方大隊長」といったところでしょう。つまり、国内における警察権と、きわめて限定的な軍事権の一部を行使するに過ぎない「役職」だったと言えます。
毎度、当たり前のことを言っているように思われるかもしれませんが、順を追って確認してみましょう。
「守護は何をする人なのか」という点は、北条泰時が制定した『御成敗式目(貞永式目)』において、あらためて整理されたとされています。教科書などでもほぼ必ず触れられる、「大犯三箇条(だいぼんさんかじょう)」と呼ばれる規定がそれです。
これは式目第三条に記されており、内容は次の通りです。
頼朝公が定めて以来、守護の職務は、大番催促と、謀反人および殺害人の取り締まりである。さらに、夜討ち、強盗、山賊、海賊の取り締まりも含まれる。
この「大番催促」「謀反人検断」「殺害人検断」が、いわゆる大犯三箇条です。なお、現在ではこの呼称自体についても議論がありますが、本稿の主題ではないため、これ以上は立ち入りません。
ここで言う「謀反人」とは、朝廷や幕府に対して武力をもって反抗する勢力を指し、これは明らかに軍事権の行使に該当します。一方、殺害人の検断や、夜討ち・強盗・山賊・海賊の取り締まりは、現代的に言えば警察権に相当します。
なお「夜討ち」とは、戦術的な夜襲のことではなく、主として夜間に人家などを襲って財物を奪う行為を指しており、「強盗」と同質のものと理解されています。
「大番催促」とは、朝廷や内裏を警護する当番である御家人を指名し、実際に現地まで動員・引率することを意味します。単に「早く行け」と命じるだけではなく、御家人にとっては「御恩と奉公」のうち「奉公」にあたる重要な役割でした。
これと同様に、鎌倉を警護する「鎌倉番役」があり、さらに後年、元寇への対応として、九州沿岸部を警護する「異国警固番役」が加えられていきます。
このように、鎌倉期の守護の任務とは、国内の御家人たちの「隊長」として、警察的任務と、対処可能な範囲での軍事行動を担うことに限られていました。そこには、国内における徴税権や恒常的な人事権は存在せず、あくまで「鎌倉幕府の現地実行部隊の責任者」に過ぎなかったと言えるでしょう。
念のため付け加えておくと、ここで言う「国内」とは、あくまで一つの律令国の範囲を指します。イメージしにくい場合は、「県内」と読み替えていただいても、大きな間違いではないと考えます。
重要な鎌倉期守護の指向性
ただし、先ほど紹介した式目第三条には、もう一つ重要な続きがあります。
守護の中には、代官を村々に送り、勝手に村人を使役したり、税を徴収したりする者がいる。また、国司でもないのに地方を支配し、地頭でもないのに課税を行う者もいる。これらはいずれも非法の行為であり、固く禁止する。
ここでは、室町時代の守護にやや近い行為が、明確に「禁止事項」として列挙されています。このように成文法で禁じられているということは、裏を返せば、現実にそれを行う者が存在していたということでもあります。そして、それが幕府という組織の維持にとって、きわめて不利な行為であったことを意味します。
何が問題なのかは、前回の記事で述べた通りです。幕府とは、「職の体系」を含む中世社会の土地支配秩序を維持するために存在する組織でした。その幕府の末端にあたる守護が、みずからその秩序を破壊する行為に及ぶというのは、たとえて言えば「警察が強盗になる」ようなものです。
幕府としてこれを禁じるのは当然ですが、ここで注目すべきなのは、「守護」という役職の中に、当初から「利権化」を指向する誘惑が内在していた点でしょう。
実際、式目第四条では、守護が罪人から勝手に所領や財産を没収することなども禁じられており、当時の守護たちが、あの手この手で自らの懐を潤そうとしていた様子が読み取れます。
これは逆に言えば、「守護」という役職それ自体には、恒常的な経済的旨味がほとんどなかった、ということでもあります。だからこそ、式目で禁じられたような行為に手を染める御家人が現れたのだ、と考えることもできるでしょう。
ここに、「地頭」との決定的な違いがあります。地頭とは、現地の管理を通じて経済的利益を得ることが制度的に認められた「権利」、すなわち利権であり、一族で相続される「一所」の重要な根拠の一つでした。
基本的に、よほどの事情がない限り地頭職が剥奪されることはありません。一方で、守護については、同じく式目第三条において、
この取り決めに背く守護が、国司や領家に訴えられ、あるいは地頭や庶民に対してその非法が明らかになった場合には、これを罷免し、適切な者をあらためて守護に任命する。
と規定されている通り、「規則違反の責任を取って」解任される存在でした。この点からも、鎌倉期における守護が、あくまで「役職」であったことを確認することができます。
”職の体系”についての再確認
ところで、先ほどの段落で私はさりげなく「地頭職(じとうしき)」という言葉を用いましたが、これは実は重要なポイントです。
前回までの記事でも折に触れて登場してきた「職(しき)の体系」については、前シリーズでやや詳しく述べていますが、ここでもあらためて簡単に確認しておきましょう。
歴史の教科書では、この話題は主に「摂関期」に関連する項目として、「荘園」、とりわけ「寄進系荘園」と呼ばれるものの成立と発展の過程の中で説明されることが多いかと思います。
まず、「墾田永年私財法」によって私有地が公認された結果、各地で開墾が進み、それが荘園へと発展していきました。この法律をかなり乱暴に言い換えるなら、「土地開発を民間に委ね、新たな財源を確保する」ための制度だったと言えます。当時は土地に対して課税する、いわば土地税の時代でしたから、荘園とは本来「納税義務を負う土地」にほかなりません。
そこで、土地の開発者である開発領主は、課税を逃れるため、より上位の権力者に土地を「寄進」します。これは、「名義上の土地所有権を差し上げる代わりに、収入の一部を毎年納める」という契約関係でした。これが、後に「年貢」と呼ばれるものです。
「法治より人治」の色合いが濃い時代であったため、寄進を受けた権力者は、その土地を「免税地(不輸)」とし、国司が課税できないようにしました。このとき、寄進された上位者を「領家(りょうけ)」、年貢を納めつつ引き続き現地管理を行う開発領主を「下司(げす/げし)」と呼びます。
しかし国司側も、さまざまな方法で荘園に圧力をかけ続けたため、領家はさらに上位の権力者へと土地を寄進します。すなわち、「名義上の土地所有権を差し上げ、収入の一部を納める」という契約を重ねるわけです。
この領家からの寄進先として特に人気が高かったのが摂関家であり、ここで荘園は「免税(不輸)」に加えて、「国衙の役人の立ち入りを禁じる(不入)」という特権を得ます。こうして荘園は、事実上の「国税フリー」の土地となりました。
この最上位の名義上の土地所有者を「本家(ほんけ)」と呼び、ここに「本家―領家―下司」という土地支配構造が成立した、というのが一般的な理解です。
もっとも、これはかなり単純化された通俗的な説明であり、現在では「寄進地系荘園」という概念自体に強い疑義が呈されていることも付け加えておきます。
とはいえ、大づかみに言えば、「一つの土地に複数のレイヤーの支配者が存在する」という理解そのものは大きく外れていません。このような日本中世の土地支配のあり方は、「重層的土地支配構造」と表現されます。
そして、本家・領家・下司は、それぞれ「本家職」「領家職」「下司職」と呼ばれます。この「職」とは、現代的な意味での「役職」よりも、むしろ「権利」に近い概念であり、各職は相続されうるものでした。
つまり、「地頭職」とは、「地頭という役割」だけでなく、「地頭としての権利」をも意味し、それは相続の対象でもあったのです。
これに対して、鎌倉期の守護は、基本的には「守護職」とは表現されません(文脈によって用いられる場合が全くないわけではありませんが)。
この点こそが、前回述べた「守護=役職」「地頭=利権(権利)」という整理の根拠になります。
地頭の”制度的立ち位置”
そして、この「職」が各レイヤーとして重なり合い、いわば「ミルフィーユ」のような構造をなしていることから、先に述べた「重層的土地支配構造」は、「職(しき)の体系」と美しく表現されているのです。
では、「地頭職」とは、この体系のどこに位置づけられる存在なのでしょうか。
結論から述べれば、地頭職は、機能的には「下司職」に相当する位置にあります。つまり地頭とは、本家や領家の下に属し、荘園の現地管理を担う存在にすぎません。この点において、地頭は下司職とよく似た役割を果たしていました。
しかし、下司職との決定的な違いは、地頭が最終的には「幕府(将軍)」のみに従属する存在であったという点にあります。
確かに地頭は、本家や領家に対して年貢を納める立場にありました。ただしそれは、あくまで「代行者」として行われるものであり、地頭自身が領家や本家の被官として直接支配を受けることを意味するわけではありません。
この点を理解するうえで重要なのが、鎌倉幕府成立史において、これまで何度か「チェックポイント(通過点)」として触れてきた「寿永二年十月宣旨」です。
実はこの宣旨は原文が伝わっておらず、現在の理解は『玉葉』や『百錬抄』といった同時代の貴族の日記類に依っています。なお、『百錬抄』は諸記録を後に編集したものであり、厳密には二次史料にあたることも付け加えておきます。
その『玉葉』に見える宣旨の内容は、次のようなものです。
東海・東山・北陸三道の庄園・国領、本の如く領知すべきの由、宣言せらるべきの旨、頼朝申し請う。
大意としては、「東海道・東山道・北陸道の荘園および公領について、本来の権利者が従来通り領知できるようにする、と頼朝が申し出た」という内容になります。
つまり、鎌倉幕府は成立当初から、「公領荘園制」や「職の体系」といった中世社会の土地支配秩序を維持することを、大義名分として掲げていた権力体であったと言えます。そして地頭とは、その秩序を現地で実行するための存在でした。
このように考えると、「地頭職」とは、「職の体系」の内部に位置しながらも、同時に幕府と御家人による主従関係、すなわち封建的な支配構造にも属する、二重の性格をもった存在だったと理解することができます。
おわりに
以上、「守護=役職」「地頭=利権(権利)」という整理の根拠について概観してきました。
鎌倉幕府の守護は、全国に一律・同時期に設置されたものではなく、朝廷と幕府の力関係などを背景に、ある程度「段階的」に設置された存在でした。また、そもそも守護が設置されなかった国も存在したことを確認しました。
さらに、『御成敗式目(貞永式目)』第三条からも、守護の権限が、いわゆる「大犯三箇条」、すなわち「大番催促」「謀反人検断」「殺害人検断」に、夜討ち・強盗・山賊・海賊の取り締まりを加えた、「警察権と限定的な軍事権」の行使に限られていたことが分かります。
ただし、この時期からすでに「利権化」を目指す動きが内在していたことも、式目の条文から読み取れます。この点から、「守護という役職そのものには、恒常的な経済的旨味が乏しかった」可能性を指摘しました。
また、式目の規定から、守護は「規則違反の責任を取って」罷免されうる存在であり、あくまで「鎌倉幕府の現地実行部隊の責任者」という役職以上のものではなかったことも確認しました。
その前提として、「職の体系」についても再確認しました。中世の土地支配構造は、「一つの土地に複数のレイヤーの支配者が存在する」という重層的なものであり、「本家職」「領家職」「下司職」がミルフィーユ状に重なるイメージで理解されます。
「地頭職」とは、この職の体系の中では「下司職」に相当する位置にありながら、同時に幕府と御家人の主従関係、すなわち「封建支配」という別の体系にも属する、いわば「両属的」な存在でした。
この意味で、地頭もまた、性格こそ守護とは異なるものの、鎌倉幕府の存在理由であった「公領荘園制」や「職の体系」といった中世社会の土地支配秩序を維持するための、「現地実行部隊」として位置づけることができます。
こうした点からも、鎌倉幕府は根本的に「中世の土地支配秩序」に依存した存在であり、その基盤である「公領荘園制」や「職の体系」の根拠となる天皇・朝廷の正常な機能なしには、成立し得なかった政権であったことが見えてきます。
この意味で、鎌倉幕府とは、「朝廷との分担統治」において、主として軍事・警察機能を担った「限定的な権力体」であったと理解することができるでしょう。
次回については現在検討中ですが、制度史の整理をもう少し続けるか、いよいよ北条時宗を主役に据えた検討に入るか、そのいずれかになると思います。あるいは、全く別の内容になるかもしれませんが……(笑)
それでは、次回もお楽しみに。
※この文章は、私が原文を執筆し、それをChatGPTが事実確認とリライトするという協業によって作成されています(最終的に若干の手修正を入れています)。
