就職差別(1)
みなさん,こんにちは。
少し間が空いたなか,朝晩急に冷えてきました。みなさまは,お元気でいらっしゃいますか?
さて,#高校生 #大学生 の #就職活動 も,大詰めを迎えていることと思います。大学生に至っては,既に「内定」を得てあとは卒業するだけ,という方もいらっしゃると思います。
求人に応募しますと,必ず求人者と面と向かって話す機会があります。しかし,その席上において,#就職差別 に結びつく質問を発する求人者が後を絶ちません。
例えば,「家族構成」。これは,#就職差別 事犯のなかで最も多い質問項目です。つまり,家族構成を質問してくる求人者が最も多いのです。
しかし,家族構成に関する質問に答える義務はありません。なぜならば,この質問は,#職業安定法 第5条の5の規定と令和4年6月10日厚生労働省告示第198号に違反しているからです。
具体的に申し上げますと,職業安定法第5条の5において,
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
と定められています。そのうえで,令和4年6月10日厚生労働省告示第198号において,
人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
の収集は,原則として禁止されています。通常家族構成を知る必要性はないと思われますから,これらの事項に関する質問を発することは職業安定法違反に当たります。
なお,職業安定法第5条の5但書において,
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
と,令和4年6月10日厚生労働省告示第198号において,
ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
とそれぞれ定められていますが,特別な職業上の必要性は通常考えにくく,業務の目的の達成に必要不可欠である場合も一般には想定しがたいです。そうであれば,通常答える必要はないと考えられます。
家族構成のほかにも,
思想及び信条
労働組合への加入状況
に関する質問等も禁止されます。思想及び信条は,例えば購読新聞の有無や愛読書に関する質問により把握されます。そのため,購読新聞の有無・愛読書に関する質問も,禁止されます。
令和もまもなく6年目を迎えるのですが,これらのことを弁えない求人者が後を絶ちません。そのことについては後日改めてお話しするとして,まずこのような質問を発し,申告を求める求人者には看過しがたい問題があることを認識してくだされば幸いです。
なお,もう少し詳しくお知りになりたい方は,DuckDuckGOで「就職差別」と検索することで,#厚生労働省 #労働局 さん作成のWebサイトを通じて学ぶことができます。一度ご覧くださいませ。
