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シェアハウス運営におけるハラスメントリスクの顕在化と対応


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🏠〜「住まい」の中で問われる、リスクマネジメントと運営体制〜

近年、労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」の施行により、ハラスメントという言葉がより社会に浸透してきました。
この法律自体は企業活動における職場内の規律に関する法律ですが、私はこの流れを通して世間一般のリテラシーが高まるにつれ「シェアハウスでの住まい」にも波及していくのではないかと考えています。

シェアハウスは単なる賃貸住宅とは異なり「生活空間の共有」が前提となるため、入居者間の接点が一定程度あり、結果として人間関係の問題発生の起因となる様態でもあります。


🌱トラブル発生の“芽”はすでに存在している

弊社では、ハラスメント防止に関するガイドラインを2021年5月より、WEBサイトに明文化しています
✅ハラスメント専門法律事務所のリーガルチェック済

【参照: ハラスメント防止条項】

その中には、性的な言動・身体的接触・思想や価値観の押し付けなど、一般的な内容に加えて、シェア生活に特有のケースも想定した条項を盛り込んでいます。

現在までに法的にハラスメントとして認定された事案はないものの、それに及ばずも類する行為や入居者の関係性や心理的安全性を損なう兆候は、運営目線では見逃せません。


🤔あえて問いたい、交流イベントという「運営責任の盲点」🚫

シェアハウスでは入居者同士のコミュニケーション促進を目的として、食事会や懇親会などの交流イベントを実施する運営者もいます。
(うちはリソースを通常業務に全振りなのでそういうのはない)

一見良好な住環境の醸成や、新たな集客の機会創出のために有効な手段である事は間違いありませんが、私はここに⚠️明確なリスク⚠️が存在すると考えています。

主催者が場を提供する以上、参加者間で発生したトラブルにおいて、「何も対応しなかった」ことによる責任が問われる可能性があります。
(例のテレビ局事件みたいな)
特にそれがハラスメントに該当するような内容であった場合で、あろう事か事業者がそもそも想定すら出来ていなかった場合は、信頼は絶大に損なわれてしまいます🔥

そのための対策としては、
📣 イベント時の注意喚起(事前説明等)
👂 事後のヒアリング体制
🚨 通報・相談窓口の整備

といった「未然防止・早期発見・初動対応」が求められます。


🌳ハラスメント対応は“運営品質”の一部

ハラスメント対策を単なるリスクヘッジと捉えるのではなく、運営品質を高めるための要素として意識する必要があります。
入居者が安心して住める環境を用意することは、入居期間の延伸やトラブル件数の減少に直結し、結果として経営の安定にもつながります。

「事件になってから対応する」のではなく、
「事件が起きない仕組みを作る」 こと
が、シェアハウスの運営には必須だと感じています🏠


🧭まとめ:責任は誰にあるのか?

「住む」という行為は個人の自由である一方で、その空間を設計・管理する事業者は、共生空間における“安全”を担保する善管注意義務があります。

センシティブな問題が生じた時、それが誰の責任で、誰が対処すべき問題なのか?
その判断を曖昧にしない取り組みこそが、健全な運営の基盤なのです。

弊社では、引き続きハラスメント防止条項の運用と実効性の向上に取り組んでまいります。

シェアハウス利用者の方に限らず、日常の中でも必ず役に立つと思うので、確認の意味も含めて是非ご一読ください✋
【参考リンク】
🔗(リーガルチェック済)ハラスメント防止条項

📝シェアハウス事業者の方へ📝
同内容を業務において利用したい方は、弊社へ許諾の申請をお願いします。また引用・転載等の場合も同様にお願いします💡


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