相続における胎児の判断時期と出生後の利益相反
ー胎児はいつ相続人になるのか? 特別代理人は必要か?ー
相続では、被相続人が亡くなった時点でまだ生まれていない胎児が問題になることがあり、例えば以下のようなケースです。
・父の死亡時に母が妊娠していた
・相続開始後に子どもが出生した
・受胎時期が微妙
・母と胎児の利益が対立する
胎児には一定の場合に相続権が認められますが、
・いつ相続人になるのか
・受胎時期をどう判断するのか
・出生前後の遺産分割はどうなるのか
・母親が代理できるのか
など、実務では非常に重要な論点がありますが、特に見落とされやすいのが「利益相反」です。
今回は、相続における胎児の判断時期と、出生後の利益相反問題について、判例・実務を交えて詳しく解説します。
1 胎児は相続人になれるのか
民法第886条1項は、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなすと定めていますので、被相続人が死亡した時点で胎児であれば、その子は相続人になると考えられています。
【具体例】
・父死亡
・母が妊娠中
・その後出生
→ 子どもは相続人になります。
これは胎児保護のための制度です。
2 いつの時点で胎児かを判断するのか
重要なのは、「相続開始時に受胎していたか」で、以下の2つが必要です。
・被相続人死亡時に既に受胎している
・後に生きて出生する
3 受胎時期が微妙な場合
実務上問題になるのが、「本当に相続開始時に受胎していたのか」がはっきりしないケースです。
【具体例1】
1月1日 父死亡
8月に出生
通常の妊娠期間からすると、相続開始時には受胎していた可能性が高いため、通常は相続人として扱われます。
【具体例2】
1月1日 父死亡
11月に出生
この場合は、以下が問題になります。
・相続開始前の受胎か
・相続開始後の受胎か
4 受胎時期はどう判断するのか
実際には、受胎日を正確に確定することは困難ですので実務では、
・出生日
・妊娠週数
・母子手帳
・医学的所見
・民法第772条の嫡出推定
などを総合考慮します。
特に遺産分割協議で揉めることが想定される場合には、医学的な所見が重要となってきます。
5 判例の考え方
-大審院昭和7年10月6日判決-
以下のように判断しました。
「胎児は、生きて出生した時に相続権を取得し、その効力は相続開始時に遡る」
つまり、以下の考え方となります。
・胎児段階では未確定
・生きて出生すると相続開始時から相続人だったことになる
現在の実務でも基本的にこの理解が採られています。
6 死産だった場合
民法第886条2項では、胎児は、死体で生まれたときは、この規定を適用しないとされていますので、死産の場合には、最初から相続人ではなかった扱いになります。
7 出生前の遺産分割は危険
胎児がいる場合、「まだ生まれていないから」として除外して遺産分割をすると問題になる可能性があり、
・生まれれば相続人になる
・死産なら相続人ではない
という未確定状態となり、実務では通常、出生後まで遺産分割を待ちます。
8 出生後に問題となる利益相反
ここが実務上非常に重要で、例えば、
・母
・出生した子
が共同相続人になるケースがあります。
この場合、母が親権者として子を代理して遺産分割を行えるかが問題になります。
9 利益相反とは
利益相反とは、「一方の利益になることが、他方の不利益になる関係」で、相続では典型的に、
・母の取り分を増やす
・子の取り分を減らす
という関係になり得ますので、親権者である母が子を代理できるとは限りません。
10 特別代理人が必要になるケース
民法第826条では、親と子の利益が相反する場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければならないとされています。
【典型例】
父死亡
(相続人)
・母
・長男
・胎児が出生した子
母が自分の相続分も持つため、
・母自身の利益
・子の利益
が衝突する可能性があり、そのため、母が単独で子を代理して遺産分割協議を行うことはできず、特別代理人選任が必要になります。
11 どんな場合に利益相反になるのか
① 利益相反になる典型例
・母も相続人
・子も相続人
・遺産分割協議をする
→ 原則として利益相反
② 利益相反にならない可能性がある例
・法定相続分どおり
・全員同一内容
→子に不利益なし
など、形式的利益相反に当たらないと評価される余地はあります。
もっとも、実務ではかなり慎重に扱われ、金融機関や法務局でも、特別代理人選任書類を求められることがあります。
12 出生前は特別代理人を選任できるのか
ここも重要論点で、胎児についても、相続上は権利主体として扱われるため、家庭裁判所に胎児のための特別代理人選任申立が行われることがあり、実務上は、
・出生を待つ
・胎児特別代理人を選任する
など、事案に応じて対応されますが、余程の事情がない場合は、前述のとおり出生を待ってから遺産分割協議を行うのが一般的とされています。
13 実務上の注意点
胎児が関係する相続では、
・相続人確定
・受胎時期
・出生確認
・利益相反
・特別代理人
など、通常の相続以上に慎重な対応が必要で、特に、
・不動産登記
・預金払戻し
・相続税申告
では、後から相続人が増減すると大きな問題になります。
14 まとめ
胎児の相続では、
・相続開始時に受胎していたか
・生きて出生したか
が重要になり、さらに出生後には、
・母と子の利益相反
・特別代理人選任
が問題になることがありますので、
・受胎時期の判断
・遺産分割時期
・家庭裁判所対応
まで含めて慎重に進める必要があります。
15 当事務所のサポート
当事務所では、
・相続人調査(戸籍収集)
・法定相続情報一覧図作成
・財産調査
・遺産分割協議書作成
・金融機関手続
・不動産名義変更(司法書士と連携)
・相続税申告(税理士と連携) など
相続手続全般をサポートしております。
札幌近郊で相続手続にお困りの方は、当事務所のホームページより、お気軽にご相談ください。
行政書士坂部義之事務所
坂部 義之


