【完全ガイド】失業保険の受給期間延長手続き&知らなきゃ損する「就職困難者」の優遇措置(給付日数最大360日)
1.受給期間延長手続き
会社を退職すると、失業保険(基本手当)は原則として「離職日の翌日から1年間」の間に受給しないといけません。ですが
* 病気やケガ
* 妊娠・出産
* 育児
* 家族の介護
などの理由ですぐに働けない場合は、「受給期間延長手続き」をすることで、受給できる期間を延長できます。
この制度を知らずに期限を過ぎてしまう人も少なくない様です。
この記事では、受給期間延長制度について、できるだけ分かりやすく解説したいと思います。

受給期間延長とは?
受給期間延長とは、失業保険の給付日数が増える制度ではなくて「働けるようになるまで、受給する時期を先送りできる制度」です。
給付日数はそのままで、受給できる期限だけを延長する制度になります。
延長できる人
30日以上続けて働けない状態であれば、対象になる可能性があります。
代表例
* 病気
* ケガ
* 妊娠
* 出産
* 育児(3歳未満)
* 家族の介護 など
どれくらい延長できる?
最長で3年間延長できます。そのため本来1年間だった受給期間が、最大4年間に延長出来る場合があります。
手続きはいつする?
30日以上働けない状態になった後、できるだけ早く申請することが大切です。
申請期限内であっても、手続きが遅れると、本来受け取れる給付日数をすべて受給できなくなる可能性があります。
必要書類
* 受給期間延長申請書
* 離職票または受給資格者証
* 本人確認書類
* 延長理由を証明する書類(障害者手帳・医師の証明書など)
ハローワークへ行けない場合
* 郵送
* 代理人による申請
が認められる場合があります。
働けるようになったら
病気やケガが治り、就職活動ができる状態になったら、速やかにハローワークで受給手続きを行います。
そこから通常どおり失業保険の受給が始まります。
2.就職困難者の優遇措置
身体障害や精神障害、その他の社会的理由により、一般的な離職者と比べて「再就職が特に難しい」と認められる人のことです。

就職困難者に認定されると、失業保険(基本手当)のもらえる日数(所定給付日数)が大幅に増えるなど、とても手厚い優遇措置を受けられます。

また、自己都合で会社を辞めても待機期間(給付制限)がなくなり、申請後すぐに受給がスタートします。
退職後にハローワークへ行く際は、窓口で手帳や医師の意見書(診断書)を提示し、「就職困難者の相談をしたい」と伝えてください。
「病気や障害を抱えながらの退職」は、これからの生活やお金のことで不安がいっぱいになりますよね。
失業保険の「就職困難者」の制度は、そんなあなたが「焦らず、心と体をしっかり休めながら、自分のペースで次のステップへ進むため」に用意されている心強い味方です。
この記事が、あなたのこれからの暮らしを少しでも明るく照らすヒントになれば幸いです。
