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ニュルンベルク裁判 in Japan 訴状

もしかしたら、いろいろあってすぐに削除になるかもしれないです。

これから起こる薬害訴訟のために、自分が書いた訴状を載せておきます。


憲法をどのように解釈したかわかると思います。
十三条の生命の権利、幸福追求権は基本的主張です。
この辺は薬害訴訟で使えるかもしれないです。

あとのニュルンベルクについては憲法上の主張が認められるか、訴訟で争うことになると思います。


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