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月4,800円の静かな値上げ。8月から変わる補足給付、第3段階が「いちばん損をする」理由:介護保険最新情報vol.1506

「低所得者を守る制度」が、低所得者を追い詰める日  ※写真はイメージです

出典:介護保険最新情報 Vol.1506

2026年8月1日から、特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費・居住費が引き上げられます。対象は「第3段階①・②」の入所者。月額にして数百円から数千円の話に見えますが、その背景には、物価高と介護保険財政の限界、そして在宅介護との「公平性」という非常に政策的な意図が重なっています。厚労省の一次資料をもとに、何が変わるのか・なぜ今なのか・現場とご家族にどう響くのかを、制度の論理とリアルな現場感覚の両面から丁寧に辿ります。

セオドアアカデミー独自まとめ

何が変わるのか、まず整理する

厚生労働省が令和8年5月29日に発出した介護保険最新情報Vol.1506は、令和8年8月1日からの特定入所者介護(予防)サービス費、いわゆる補足給付における食費・居住費の負担限度額と基準費用額の見直しを周知する内容です。

対象サービスは、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、そしてショートステイです。

補足給付とは、低所得の方が施設やショートステイを利用する際に、食費・居住費の実費負担を抑えるための制度です。利用者が支払う上限額(負担限度額)と、施設が想定する標準的な費用(基準費用額)の差額を、介護保険が肩代わりします。制度のつくりとして、施設側は基準費用額ぶんを受け取れる、利用者側は負担限度額だけ払えばよい。そういう仕組みです。

今回の見直しで直接影響を受けるのは、第3段階①と第3段階②の方です。第1段階と第2段階は原則として据え置きです。

段階の整理を簡単にしておきます。

第1段階は、生活保護受給者と、世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者が対象です。預貯金要件は1,000万円以下(夫婦は2,000万円以下)。

第2段階は、世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が82.65万円以下の方が対象です。預貯金要件は650万円以下(夫婦は1,650万円以下)。

第3段階①は、世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が82.65万円超〜120万円以下の方です。預貯金要件は550万円以下(夫婦は1,550万円以下)。

第3段階②は、世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が120万円超の方です。預貯金要件は500万円以下(夫婦は1,500万円以下)。

ここに一つ注目すべき点があります。第2段階の境界線が、従来の80.9万円から82.65万円へ引き上げられます。令和7年度の年金額改定(年金が少し増えた)によって、本来なら第3段階に移行するはずだった方を、第2段階に留めておく調整措置です。わずかな年金増額で、より重い負担段階へ押し出されないように——という配慮です。この基準額の改正については、Vol.1506発出時点では「改正作業中」とされており、追って通知が出される予定です。

今回概要まとめ図

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