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特定支出控除とは? サラリーマンでも経費が認められる制度を徹底解説

会社員サラリーマンの方は、
「経費が使えるのは自営業者だけ」
と思っていませんか?

実は、給与所得者にも
特定支出控除という制度があり、
一定の条件を満たせば実際に支払った
経費所得から控除できるのです。

今回は、
この特定支出控除について
詳しく解説していきます。


特定支出控除の基本

特定支出控除とは、
給与所得者が職務に関連して
支出した費用のうち、
一定のものについて給与所得控除
2分の1を超える部分
所得から控除できる制度です。

通常、給与所得者には
給与所得控除自動的に適用されますが、
それを超える実費負担がある場合に、
この特定支出控除を利用できます。

対象となる特定支出の種類

特定支出として認められるのは、
以下の8つの項目です。

■ 1. 通勤費
通勤のために必要な交通機関の利用
自動車などの燃料費などが該当します。

ただし、勤務先から通勤手当
支給されている場合は、
その分を差し引いた額が対象となります。

■ 2. 転居費
転勤に伴う転居のための支出です。
引っ越し費用旅費などが含まれます。

■ 3. 研修費
職務に直接必要な技術
知識を得るための研修費用です。

業務に関連するセミナー
講習会の受講料などが該当します。

■ 4. 資格取得費
職務に直接必要な資格
取得するための支出です。
弁護士公認会計士
税理士などの資格取得費用が含まれます。

■ 5. 帰宅旅費
単身赴任などの場合で、
勤務地と自宅の間往復するための旅費です。

■ 6. 図書費
職務に関連する書籍
雑誌などの購入費用です。
年間の上限は65万円です。

■ 7. 衣服費
職務に必要な衣服の購入費用です。
制服作業着など、
明らかに業務専用のものが対象となります。
こちらも年間65万円上限です。

■ 8. 交際費
得意先、仕入先など
職務上関係のある人に対する接待費用です。
年間65万円上限となります。

控除を受けるための条件

特定支出控除を受けるには、
いくつかの条件があります。

まず、これらの支出が
給与所得控除額の2分の1を超える」
必要があります。

例えば、
給与収入が500万円の場合、
給与所得控除144万円となり、
その2分の1は72万円です。

特定支出の合計
72万円を超えた部分について
控除を受けられます。

また、勤務先の証明が必要です。

特定支出に関する明細書に、
給与の支払者(会社)
証明を受けなければなりません。

この証明がなければ
控除を受けることはできません

実際の活用例

具体例で考えてみましょう。

年収600万円のサラリーマンAさんが、
業務に必要な資格取得のために50万円
研修費用30万円
業務関連の書籍購入
25万円を支出したとします。

合計105万円特定支出です。

年収600万円の場合、
給与所得控除164万円となり、
その2分の1は82万円です。

特定支出の合計105万円から
82万円を引いた23万円
特定支出控除となります。

注意点とハードル

特定支出控除
制度としては存在するものの、
実際に利用している人は少ないのが現状です。

その理由として、
以下のような点が挙げられます。

まず、給与所得控除
2分の1というハードルが高いことです。

かなりの金額自己負担しないと
控除を受けられません。

次に、
会社の証明必要という点です。

会社によっては証明書の発行
協力的でない場合もあります。

さらに、
確定申告が必要になるという
手間もあります。

年末調整では処理できないため、
自分で申告書を作成し、
領収書などの証拠書類を添付して
税務署に提出しなければなりません。

まとめ

特定支出控除は、
給与所得者にとって実費
控除できる貴重な制度ですが、
利用のハードルが高いのも事実です。

しかし、業務のために
多額の自己負担をしている場合は、
検討する価値があります。

特に資格取得研修費用などで
大きな支出がある年は、
一度計算してみることをおすすめします。

制度の利用を考える際は、
まず自分の給与所得控除を確認し、
特定支出の合計がその2分の1
超えるかどうかをチェックしましょう。

そして、勤務先に証明書の発行
可能かを確認することが重要です。

税制は複雑ですが、
知っていれば活用できる制度もあります。

ご自身の状況に応じて、
賢く利用していきましょう。

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