衆院選の選挙無効訴訟(7条解散、投票価値の平等)
2月の衆議院議員総選挙の北海道第1区の選挙について、私が原告となって選挙無効訴訟を札幌高等裁判所に提起しました。
選挙の無効理由としては、選挙の基礎となった衆議院の解散(いわゆる7条解散)は違憲で無効なので選挙自体が無効であるとするのが一つと、投票価値が不平等である小選挙区の区割は違憲で無効であるというのが一つです。
選挙無効訴訟を提起するには、実務上、原告が選挙人(有権者)の選挙区の選挙の無効を請求する形式を取らないとならないので、私が有権者である北海道第1区の選挙についての無効を請求する訴訟になっています。
第一審は、公職選挙法の規定によって、高等裁判所になります。
升永・久保利グループの提訴の不参加の後に提訴を決意
升永英俊弁護士と久保利英明弁護士の弁護士グループは、平成21年(2009年)の衆議院議員の総選挙から選挙無効訴訟を提起しています。私はこの時からこのグループに参加して選挙無効訴訟に関与していました。この時は、私は那覇にいたので、沖縄県第1区の原告として参加しました。
なお、この選挙は、民主党に政権交代がなされた時の選挙です。(政権交代に反対するとか自民党を応援するための訴訟ではありません。自民党公明党の政権になった後も衆議院議員総選挙と参議院議員選挙の毎回で選挙無効訴訟を提起しています。)
私は、今回の衆議院議員選挙の無効訴訟には原告代理人には参加しませんでした。
特に見解の対立などがあったわけではなく、今回の升永先生たちの訴訟も応援する気持ちです。
今回の選挙の選挙無効訴訟には不参加を升永先生側に申出をした後に、7条解散の違憲性を問題にして選挙無効訴訟の提起ができるのではないかと考えて、自ら提訴するに至りました。
提訴は令和8年3月2日付けです。
7条解散の違憲性(統治行為論の問題も)と投票価値の不平等について、私なりの主張をしたいと考えています。
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