【行政書士試験】憲法(人身の自由)㉒
人身の自由
Q:人身の自由についてまとめて
① 人身の自由とは?
1. 憲法上の根拠(日本国憲法第31条~第40条)
憲法第31条(適正手続の保障):「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」
憲法第32条(裁判を受ける権利):「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
憲法第33条(逮捕の要件):「何人も、現行犯の場合を除いては、権限を有する司法官憲が発する令状によらなければ逮捕されない。」
憲法第34条(抑留・拘禁の要件):「何人も、理由を直ちに告げられ、弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。」
憲法第35条(住居の不可侵):「何人も、その住居、書類及び所持品について、不法な捜索又は押収を受けない。」
憲法第36条(拷問及び残虐刑の禁止):「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
憲法第37条(刑事被告人の権利):「すべて刑事事件においては、公正な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」
憲法第38条(黙秘権・自白の証拠能力):「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
憲法第39条(一事不再理・遡及処罰の禁止):「何人も、実行の時に適法であった行為については、遡って刑事責任を問われない。」
憲法第40条(冤罪による賠償):「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、国に対し、法律の定めるところにより、補償を求めることができる。」
2. 人身の自由の内容
適正手続の保障(デュー・プロセス) → 憲法31条
逮捕・抑留・拘禁の要件 → 憲法33条・34条
黙秘権と自白の証拠能力の制限 → 憲法38条
拷問・残虐刑の禁止 → 憲法36条
裁判を受ける権利(適正な裁判手続) → 憲法32条・37条
冤罪被害者の補償制度 → 憲法40条
3. 試験対策のポイント
「令状主義」(憲法33条・35条):逮捕や捜索・押収には原則として令状が必要
「適正手続の保障」(憲法31条):法律に基づいた手続きがなければ、刑罰を科せられない
「残虐刑の禁止」(憲法36条):死刑の合憲性が争点(判例:死刑と残虐刑罰)
Q:判例をまとめて。事案、判旨のポイント。「誰の」「どんな権利が」「誰によって制限され」「それは許されるのか?」(根拠、基準、あてはめ)というのが分かるように。
・第三者所有物没収事件
・徳島市公安条例事件
・成田新法事件
・死刑と残虐な刑罰
・高田事件
・川崎民商事件
1. 第三者所有物没収事件(最判 1948年3月3日)
【事案】
刑法の規定に基づき、犯罪に使用された「第三者が所有する財産」を没収した。
財産権を持つ第三者が、不服として憲法違反を主張した。
【判旨】
誰の? → 第三者の財産権(憲法29条)
どんな権利が? → 所有物を奪われない権利(財産権)
誰によって制限され? → 裁判所による没収命令
それは許されるのか? → 違憲(適正手続の欠如)
【根拠・基準・あてはめ】
憲法31条(適正手続)違反:適切な手続なしに財産権を侵害するのは違憲
2. 徳島市公安条例事件(最判 1975年9月10日)
【事案】
徳島市の公安条例に基づき、無届デモをした者を刑事処罰。
【判旨】
誰の? → デモ参加者の表現の自由(憲法21条)
どんな権利が? → 集会・結社・表現の自由
誰によって制限され? → 地方自治体(公安条例)
それは許されるのか? → 違憲(表現の自由の過度な制約)
【根拠・基準・あてはめ】
公安条例が「許可制」を設けたのは違憲(事前規制の過度な制約)
3. 成田新法事件(最判 1992年7月1日)
【事案】
成田新法に基づき、成田空港反対運動の妨害行為を規制
【判旨】
誰の? → デモ参加者の人身の自由(憲法31条)
どんな権利が? → 適正手続なしに逮捕・処罰されない権利
誰によって制限され? → 警察(成田新法)
それは許されるのか? → 合憲(公共の安全が優先)
4. 死刑と残虐な刑罰(最判 1948年3月12日)
【判旨】
死刑自体は憲法36条の「残虐な刑罰」には該当しない
ただし、死刑の執行方法が非人道的であれば違憲となる可能性あり
5. 高田事件(最判 1975年4月14日)
【判旨】
自白の強要があり、それに基づく有罪判決は違憲(憲法38条違反)
6. 川崎民商事件(最判 1983年12月19日)
【判旨】
脱税調査に伴う令状なしの捜索は違憲(憲法35条違反)
③ 試験対策のまとめ
適正手続・令状主義を問う判例が多い(例:第三者所有物没収事件、川崎民商事件)
デモ・表現の自由との関係も重要(例:徳島市公安条例事件)
死刑の合憲性は憲法36条との関係で要チェック
