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障害者が自動車学校による審査基準 肢体不自由(手の障害)

手の障害(上肢の肢体不自由)がある方が自動車学校(教習所)に入校し、運転免許を取得することは十分に可能です。  

​日本の道路交通法では、障害があるからといって一律に拒否されることはありません。安全運転に必要な操作(ハンドル操作やウィンカー、スイッチ類の操作など)ができるかどうかが基準となります。

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