交通事故解説動画への疑義 法適用の優先劣後の誤った解説 「どちらにしても」と…
交通事故解説動画への疑義
法適用の優先劣後の誤った解説
「どちらにしても」という言葉に雑さがよく表れている
法43条後段「Aのほか、B」
法36条1項「Aが適用される場合を除き、B」
上記どちらも
Aに該当する場合は
Aの規定を適用し、Bの規定を適用しないことを意味する
交通事故解説動画への疑義
法適用の優先劣後の誤った解説
「どちらにしても」という言葉に雑さがよく表れている
法43条後段「Aのほか、B」
法36条1項「Aが適用される場合を除き、B」
上記どちらも
Aに該当する場合は
Aの規定を適用し、Bの規定を適用しないことを意味する