見出し画像

補助標識の「横線」の意味を考える

交通標識の本標識の下に設置される補助標識は、本標識の適用条件や内容を詳しく補足し、運転者に追加の情報を伝える役割を果たしている。しかし、その中には教習所では詳しく教えられない事項もある。その一つが補助標識の中に引かれている「横線」である。この記事では、この横線の意味に注目する。


横線の有無は補助標識の意味に影響するの?

補助標識における横線は「区分線」と呼ばれ、警察庁が発行する交通規制基準に説明がある。一見すると何の意味もない単なるデザインのように見えるが、区分線が引かれる場合は以下のように定められている。

1の本標識について2以上の(種類の)補助標識(「車両の種類(503-D)」、「終わり(507-C)」及 び「規制理由(510の2)」を除く。)を用いる場合は、それぞれの補助標識の内容を同一の 補助板に併せて表示するものとし、必要がある場合には、表示内容の区分を明確にするため、 黒色の区分線を設けることができる。

出典: 交通規制基準

つまり、補助標識の条件を2つ以上付ける場合、本来は条件ごとに補助標識を別々に並べるが、それを1枚にする際に2つの条件の間に黒い区分線を引くことになる。

図: 2枚の補助標識は、1枚にまとめて区分線を引いた1枚の補助標識と同じ意味。

ここで、区分線を「設けることができる」という書き方に注意しよう。つまり、(多くの場合は) 設けてもいいし、設けなくてもいい、ということである。実際に同じ意味の補助標識でも都道府県によって区分線の有無は異なっている。

図: 区分線があってもなくても左右の補助標識はいずれも同じ意味である。

尚、同種の条件 (例えば時間同士)が2つ上下に並んでいる場合は、横線は設けないことに注意しよう。

補助標識の記載内容の分類と横線

ところで、本標識に補助標識が2枚以上設置されるということは、意味はどのようになるのだろうか。これについて考えてみよう。

意味を考えるにあたり、まずは「補助標識の種類」の一覧を見てみよう。種類には、以下のものがあり、上からこの順番に表示することになっている。

車両の種類の表示 (文字またはシンボル、車両の行為も含まれる)※
日・時間の表示 (①曜日、②月日、③時間)
❸ 区間等の表示 (距離・区域又は区間・適用場所)
❹ 規制理由の表示

※「駐車余地」「追越し禁止」「前方優先道路」は❶の上に表示。「遠隔操作型小型車」と他の車両の種類を単一の本標識に付加できない。 

ここで❹は理由を述べるだけなので規制内容には影響を与えない。そのため、規制内容は❶~❸の3つの独立した軸が存在 (❶❷❸はそれぞれ独立して指定可能) することが分かる。また、❷については、さらに①~③の独立した軸が存在 (①②③はそれぞれ独立して指定可能) する。

都道府県によって、❶、❷、❸、❹の間には区分線を入れることもあれば入れないこともある。①、②、③の間も同様である。しかし、区分線があってもなくても意味は変わらない。

複数の記載内容に対する論理式での解釈

ところで、補助標識に記載されている情報は、なかなか分かりにくい日本語で書かれている場合がある。高校数学やコンピュータの勉強をしたときに習ったかもしれない「論理式」(NOT / AND / OR / XOR 演算子)を使って、補助標識の記載内容を解釈してみよう。

一番簡単なところだと、中黒「・」(もしくは読点「、」) である。

図: 一行の中に中黒でつながれて同種の条件が並んでいる場合

一行の中に複数の同種な条件が中黒でつながれている場合、中黒は「OR」演算子 (論理和) に相当する。

(土曜) OR (日曜) OR (休日)
(大型) OR (特定中型)

次は一行の中で「否定形」で書かれている以下のような場合だ。これらはいずれも「NOT (〇〇)」(論理否定演算子) を表している。

〇〇を除く
〇〇は✖✖可
〇〇以外の車両

また、2行に渡る場合もあるが、「〇〇は✖✖」「〇〇の✖✖」と、助詞で2つの異なる種類の条件が繋がれている場合もある。

図: 2行に渡る2つの条件が「は」か「の」で繋がれている場合

これらの場合は「AND」演算子 (論理積)となる。

(日曜日) AND (13-18)

これらを踏まえた上で、以下の「歩行者専用 (特定禁止区域)」が実施される条件を論理式で解釈してみよう。この例では、曜日、月、時間の3つの条件が助詞「の」や「は」も入りながら絡み合っている。

「❷-①日曜・休日の❷-②4月~9月は❷-③12-18 ❷-②10月~3月は❷-③12-17」
(東京都新宿区)

この例で示される条件は以下のようになる。

$$
\text{((日曜) OR (休日)) AND} \begin{cases} \text{(4月-9月) AND (12-18)} \\ \text{OR}\\ \text{(10月-3月) AND (12-17)} \end{cases}
$$

読み解くのもなかなか難しい💦

異なる軸の条件は大抵「AND」演算子で繋がれる

補助標識の種類❶、❷、❸や、❷の中の区分①、②、③については、同じ補助標識の中に数字の順番 (表示順位の順) で上下に並べて表示されている場合、「AND」演算子で繋がれる。

これは、❶、❷、❸をそれぞれ軸とする3次元空間をイメージしてみるとわかりやすい。それぞれの条件は独立なので、各軸で条件に該当する部分をANDで切り出した四角形 (もしくは直方体) が補助標識全体で示された条件となる。

図: 補助標識の種類❶❷❸による条件を3次元空間で表す

以下の「時間制限駐車区間」が実施される条件を論理式で解釈してみよう。横線で区切られた条件は、上から❷-①の条件、❷-②の条件、❸の条件となっている。

「❷-①日曜・休日を除く / ❷-②1月1日~3日を除く / ❸区間のはじまり」
(東京都千代田区)

正しい解釈は以下の通りとなる。

NOT ((日曜) OR (休日)) AND NOT (1月1日-3日) AND (区間の始まり)

複合条件の「OR」演算子の時は横線を入れることが多い

「車両通行止め」「歩行者専用」「指定方向外進行禁止」「駐車禁止」「駐停車禁止」等の本標識については、本来2対の本標識と補助標識に分けるべき内容を1対にまとめる場合がある。そしてこの場合は高い確率で2つの補助標識の内容の間に横線を入れる。

以下がその例だ。

「❶大型等 ❷終日 / ❶大型等以外の車両 (軽車両を除く) ❷-③7-9」
(神奈川県川崎市)

補助標識を見ると、横線の上も下も「車両の種類」と「時間」が記載されている。上下とも同じ複合条件なので、この横線の意味は「OR」演算子となる。

横線の上下の条件の表示順位が同じ、もしくは横線を境に表示順位が逆転している場合は、横線の意味は「OR」演算子となる。

この例で示される条件は以下のようになる。

((大型等) AND (終日))
OR
((NOT (大型等)) XOR (軽車両)) AND (7-9)

ここで見慣れない「XOR」演算子 (排他的論理和)が出現しているが、これは「〇〇 (✖✖を除く)」という書き方、かつ集合✖✖が集合〇〇に完全に含まれる場合、「〇〇 XOR ✖✖」と表現できる。

図解: XOR演算子 (青い部分が演算結果)

このように、補助標識の中に「OR」演算子で表わされる横線のある標識は、2つの規制に分解することができる。ちなみに、「大型等以外の車両」という条件は、付けなくても「大型等」の方にも同じ規制がより長い時間の規制として含まれているため、同じ意味になる。(道府県公安委員会によっては、2つの同種の規制標識の範囲が重ならないように条件を表示したいためにあえて付けている。)

具体例での解釈

では、実際の具体例を見て、補助標識の内容を論理式で表してみよう。駐車禁止、指定方向外進行禁止、車両通行止め、車両進入禁止、歩行者専用で、特に難易度の高い複雑な補助標識が設置されている場合が多い。

駐車禁止

まずは、3つの条件が表示された1枚の補助標識と、もう1枚の補助標識の2枚が設置されている場合だ。

「❷-③20-7 / ❷-①日曜・休日は❷-③終日 / ❸区間の始まり / ❸区間の終わり」
(東京都新宿区)

時間に関する別の条件❷-③が2つ並んで設定されているため、これらの間は「OR」演算子でつなぐのが正解。❸も2つ並んでいるので、これらの間も「OR」演算子となる。

$$
\begin{rcases} &20-7 \\ &\text{OR} \\ \text{((日曜) OR (休日)) AND} & (終日) \end{rcases} \text{AND (区間の始まり)} \\ \text{OR} \\(区間の終わり) 
$$


次の例はどうだろう。これは複数行に渡っているが条件文自体は1つである。

「❷-③9-19の❶貨物集配中の❶最大積載量3t以下の貨物を除く」
(岡山県岡山市)

助詞「の」はAND演算子で繋ぐことになっていたので正解は

NOT ((9-19) AND (貨物集配中) AND (最大積載量3t以下の貨物))

となる。

次はどうだろう。

「❶タクシーの❶客待ちを除く / ❸駐車方法表示線内 / ❸区間のはじまり」
(東京都)

「駐車方法表示線内」は「表示線の内側に駐車するのが決まり」という場所の指定であり「区間の始まり」とは「AND」演算子で繋ぐ。したがって

NOT ((タクシー) AND (客待ち)) AND (駐車方法表示線内) AND (区間の始まり)

が正解だ。

次の例はどうだろう。

「❸区間のはじまり / ❷-③20-8の❶タクシーの❶客待ちを除く / ❸ここから30m」
(東京都中央区)

この場合は、並び順から考えると、1つ目の右矢印 (区間の始まり)と2つ目の塊「時間と車両の種類の複合条件」で表示順位が逆転しているため、この間の横線は「OR」演算子と考える。

(区間の始まり)
OR
(NOT ((20-8) AND (タクシー) AND (客待ち)) AND (ここから30m))

最初の「区間の始まり」とそれ以降が2枚に別れていると思えば分かりやすい。


次の例はどうだろう。

「❶日曜・休日を除く / ❷9-19 / ❷-③9-14の❶貨物を除く / ❸区間のはじまり」
(東京都台東区)

補助標識の他に、本標識の上部に時間規制も付いているのが今までと異なる。本標識上部の時間規制は、補助標識の所定の表示順位の場所に差し込んで解釈する。

(NOT ((日曜) OR (休日)) )
AND (9-19)
AND (NOT ((9-14) AND (貨物)) )
AND (区間の始まり)


次の例はどうだろう。

「❶貨物の集配中の❶中貨・❶普貨を除く / ❷-①日曜・休日を除く / ❷-③7-10・❷-③16.30-19 / ❸区間のはじまり」
(東京都中央区)

本標識上部の時間規制があることに加えて、車両の種類、曜日、区間の条件がある。落ち着いて整理すれば解釈できる。

( NOT(貨物の集配中) AND ( (中貨) OR (普貨) ) )
AND
NOT ( (日曜) OR (休日) ) AND ( (7-10) OR (16.30-19) )
AND
(区間の始まり)

指定方向外進行禁止、車両通行止め、車両進入禁止

次の例はどうだろう。

「❶自転車を除く軽車両 ❷-③終日 / ❶軽車両以外の車両 (路線バス タクシーを除く) ❷-③22-翌5」
(神奈川県藤沢市)

7行に渡る条件がかなり複雑な補助標識である。「横線」が1本引かれているが、これは「OR」演算子の役割を担っている。右折側に「車両通行止め」の規制があり、同じ補助標識が設置されている。上半分は「自転車以外の軽車両」が終日規制されていることを表し、いわゆる「単独大八車通行止め」の標識が可変標識として設置されていることで有名である。

解釈は以下の通りとなる。

( ((軽車両) XOR (自転車)) AND (終日))
OR
( (NOT (軽車両)) XOR ((路線バス) OR (タクシー)) ) AND (22-5)


次の例はどうだろう。

「❶二輪・自転車を除く / ❷-①日曜・休日を除く ❷-③終日 / ❷-①日曜・休日 ❷-③0-10 ❷-③18-24」
(神奈川県藤沢市)

6行に渡る非常に縦に細長い補助標識である。神奈川県の場合は、縮小サイズの補助標識は特に縦に細長いレイアウトとなる。

それはさておき、解釈については、車両の種類と「曜日+時間」のセットが並列に並んでいることを踏まえ、以下のようになる。

NOT ( (二輪) OR (自転車) )
AND
( NOT((日曜) OR (休日)) AND (終日) )
OR
( ((日曜) OR (休日)) AND ((0-10) OR (18-24)) )


次の例はどうだろう。

「❶自転車を除く / ❹一方通行 ❷-③0-12」
(東京都千代田区)

「指定方向外進行禁止」と「自転車を除く」「一方通行」「矢印」の組み合わせは東京都などいくつかの都県で見られます。「一方通行」と「矢印」はどちらも規制理由を表し、セットである。間に横線は入れない。

一方、この例で特殊なのは、「0-12」が規制理由の下に配置されていることだ。この道路は逆転式一方通行なのだが、他の場所にある逆転式一方通行では、時間の表示は真ん中にあるため、この場所の表示ミスであると思われる。

規制内容としては以下のように解釈できる。

(NOT (自転車)) AND (0-12)


次の例はどうだろう。

「❶小特を除く自動車・原付 / ❷-③7-8 15-17 (❷-①土・日・休日を除く)」
(岐阜県大垣市)

補助標識が2枚に別れているため、小型特殊と軽車両は直進のみ、小型特殊と軽車両は土・日・休日を除く7-8、15-17は直進のみ、ほかは左右にも曲がれる、という2つの規制から成るようにも見える。

結論から言うと、これはひとつの規制であり、2枚に分かれている補助標識は1つの規制を表す。左右を見ると、以下のような規制 (スクールゾーン、学校登校日の朝夕の歩行者・軽車両専用) が掛かっていることから、規制はひとつであることがわかる。

この場合は、補助標識が縦に長くなりすぎ入りきらなくなったため2枚に分けたものと思われる。分かりにくい💦

(((自動車) OR (原付)) XOR (小特))
AND
((7-8) OR (15-17))
AND
NOT ((土曜) OR (日曜) OR (休日))

都道府県によっては、また設置年代によっては、異なる軸の条件を1行、または括弧で括ってひとまとめで「~を除く」と表現している場合がある。

栃木県では今でも異なる軸の条件を1行で除いている。
「❶自転車・❷-①土曜・日曜・休日を除く ❷-③7-8.30」

歩行者専用

次の例はどうだろう。

「❷-③15-5 / ❷-①日曜・休日の ❷-②4月~9月は❷-③12-18 ❷-②10月~3月は❷-③12-17 (特定禁止区域)」
(東京都新宿区)

なんと7行にわたる縦に細長い補助標識である。「横線」が一本引かれていて、上は時間、下は曜日・日時の複合条件について記載されている。両方とも時間系の条件であるため、この横線は「OR」演算子と解釈するのが妥当だ。つまり、この規制は、2つの異なる歩行者専用規制をまとめた標識ということになる。

別々の2種類の「歩行者専用」規制

最初の規制は、毎日15時から翌日の5時まで歩行者専用となる規制である。都内の繁華街では珍しく「自転車を除く」がない。つまり、自転車もこの時間は通行できない。ただし、指定車・許可車といった規制除外対象の車両はこの時間でも進入してくることがあることには注意したい。

2つ目の規制は、日曜休日の午後に行われる「歩行者天国」に関する規制だ。こちらは「特定禁止区域」となっているため、自転車や軽車両をはじめ、指定車・許可車も通行できない。

補助標識の内容は以下のように解釈できる。

(15-5)
OR
( ( (日曜) OR (休日) ) AND ( ((4-9月) AND (12-18)) OR ((10-3月) AND (12-17)) ) AND (特定禁止区域) )

タイムラインで表現すると以下の通り。


次の例はどうだろう。

「❶自転車を除く / ❷-③17-5 / ❷-①日曜・休日を除く ❷-③12-13」
(東京都荒川区)

この例の場合は、時間系の表示が2、3、4行目にあるのだが、2行目は時間のみの表示であるのに対し、3-4行目は曜日と時間の表示であり不釣り合いなのが気になる。しかし、「一年中のすべての日」という表現は補助標識の表現の中には存在しないため、このような表記となっている。

解釈は以下の通りとなる。

NOT (自転車) AND (17-5) AND ( NOT((日曜) OR (休日)) AND (12-13))


次の例はどうだろう。

「❶自転車を除く / ❷-①土・日曜、休日を除く ❷-③7.30-8.30 16-18 / ❷-①日曜・休日は❷-③10-18」
(東京都)

こちらは先の例よりも長く複雑だが、「曜日+時間」のセットが並列になっており、そういう意味では先の例よりも自然に解釈できるだろう。この規制を見ると、土曜日については歩行者専用の規制は何もかからないことに注意しよう。

解釈は以下の通りとなる。

NOT (自転車)
AND
( ( NOT((土) OR (日曜) OR (休日)) AND ((7.30-8.30) OR (16-18)) )
OR
(( (日曜) OR (休日) ) AND (10-18)) )


次の例はどうだろう。

「❶自転車を除く / ❷-①土・日曜、休日を除く ❷-③7.30-9 ❷-③15-18 / ❷-①土・日曜、休日は ❷-③12-18 / ❷-②4日・14日・24日は ❷-①平日 ❷-③7.30-19 ❷-①土・日曜、休日 ❷-③9-19」
(東京都豊島区)

なんと補助標識に9行に渡る説明、3本の横線が引かれ4つの領域に分かれている非常に複雑な例である。ただし、今までの練習を踏まえて落ち着いて解析すれば理解できる。

3本の横線のうち、一番上の横線は「車両の種類」と「日・時間」を分けているため「AND」演算子となる。2番目の横線は上下で分けている内容が同じ種類なので「OR」演算子として働く。最後の4番目の領域は並列ではないが、3番目の横線も「OR」演算子でかつ4番目の領域は2番目、3番目の領域と並列になっていることに注意しよう。

2番目、3番目の領域は❷-①曜日、❷-③時間 (2番目はさらに「時間」が並列)となっているが、4番目の領域は❷-①曜日、❷-③時間の前に、❷-②月日、が付いている。これらを並列にするためには、2番目、3番目の領域の前に省略されている❷-②月日があると考える必要がある。

4番目の領域の❷-②月日は「4日・14日・24日は」となっているので、2番目、3番目の領域に暗黙的につくのは「一年中のすべての日」である。もしくは、4番目の領域の特定の日の規制時間帯は2番目、3番目の領域の規制よりも広いため、「4日・14日・24日を除く」と入れても大丈夫である。(東京都は、条件をお互い被らないように設定する方式を取らないことが多い。神奈川県等では、お互いかぶらないように設定するため、「4日・14日・24日を除く」が入る)

これらを踏まえると解釈は以下の通りとなる。

$$
\begin{align*}
& \text {NOT(自転車)} \\
& \text {AND} \\
& \begin{cases}
\begin{cases}
\text{NOT ((土曜) OR (日曜) OR (休日)) AND}
\begin{cases}
\text{7.30-9} \\
\text{OR} \\
\text{15-18} \\
\end{cases} \\
\text{OR} \\
\text{((土曜) OR (日曜) OR (休日)) AND (12-18)}
\end{cases} \\
\text {OR} \\
\begin{pmatrix}\text {((4日) OR (14日) OR (24日)) AND} 
\begin{cases}
\text {((平日) AND (7.30-19))} \\
\text{OR} \\
\text {((土曜) OR (日曜) OR (休日)) AND (9-19)} \\
\end{cases}
\end{pmatrix}
\end{cases}
\end{align*}
$$

まとめ

どうだったろうか。異なる規制条件の間を「AND」演算子、「OR」演算子のどちらで繋ぐのか、一瞬で判断しなければならないが結構難しいのではないだろうか。

総括すると、横線 (黒色の区分線) 自体には意味はなく、単純に区切りを設けて分かりやすくするのが目的であり、横線はあってもなくても意味に差はない。ただし、異なる種類の条件が「車両の種類」、「曜日・日時」、「区間・区域・場所」の順番に上下で並んでいるときは「AND」演算子、同じ種類の条件が上下で並んでいたり上記の条件の順序が逆に並んでいるときは「OR」演算子を頭の中で思い浮かべて論理式を組み立てて解釈する必要がある、ということになる。


いいなと思ったら応援しよう!