独自警戒標識「路肩弱し」「路肩注意」
「路肩 (ろかた)」とは、道路構造令という法律の第2条12号で「道路の主要構造部を保護し、または車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう」と定義されている。比較的昔に整備された山道などで、盛土で作られた道路の法肩 (のりかた)部分が狭くて脆い場合に設置される標識「路肩弱し」「路肩注意」について、この記事では見てみることにする。
標識一覧の例にある「路肩弱し」

「路肩弱し」という標識は、「(510)注意事項」の補助標識の例として、道路標識一覧に掲載されている。
「(215)その他の危険」と組み合わせて使用されることが多いが、「(206)つづら折りあり」「(209の2)落石のおそれあり」「(212)幅員減少」等の他の警戒標識や「(329-A/B)徐行」、「(322)最大幅」と組み合わせられることもあるようだ。また、補助標識が「路肩注意」という文言になっている場合もある。補助標識のみが単独で設置されている場合もある。

オリジナル警戒標識として設置されている例
一方、道路管理者によっては独自の警戒標識として図柄を作成して設置している場合がある。以下がその例である。筆者は以下の4種類を確認している。

❶文字、❷シルエット1、❸シルエット2、
❹シルエット3、❺シルエット4
❶千葉県夷隅郡大多喜町弓木 県道177号線
❷福島県福島市大笹生
❷福島県福島市大笹生
❸北海道河西郡中札内村新札内東5線
❹新潟県小千谷市岩沢 県道413号線
❹新潟県小千谷市岩沢 県道413号線
❺富山県富山市本宮

冬季は除雪がされず通行止めとなる。
また、「路肩注意」は林道標識としても定義がある。

欧州ではこの図柄が警戒標識として標準で定義されている国が多い。
*
路肩弱し、路肩注意の警戒標識をはじめとする、各種の珍しい標識は、拙作の「異形警戒標識」地図で場所をご覧いただけます。
こちらもどうぞ。
