「平日」の記載がある規制標識 (神奈川・小田原/錦通り入口)

「平日の12-13」「平日の13-翌12」という記載がある珍しい補助標識を持つ指定方向外進行禁止。
「平日」は警察庁が推奨しない表現で曖昧さが残る。標識令上は土曜は休日ではなく "平日" に含まれる。「日曜・休日を除く」と同じ意味となる。

反対側の新しい規制標識は「日曜・休日を除く」となっている。これが正しい表現。時間については日をまたぐ時間帯を2つに分ける表記となっているが、24時と0時はつながっている。

こちらも古い標識で「平日」の記載がある。標識の設置年は2004年である。

錦通り入口の規制標識は「日曜・休日を除く」の表記となっている。


