【社労士受験生】Geminiと私の受験勉強㉗ 2026.3.12
G
労災による怪我や病気で病院にかかった際、「療養の給付」を受ける場合、労働者本人が支払うべき一部負担金はあるか、ないか?回答:
療養の給付ではなく、やむを得ない事情で自費で支払った費用を後から現金で受け取る「療養の費用の支給」を受ける場合、その範囲には「移送費(病院までの交通費)」は含まれるか、含まれないか?回答:
療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に支給される「休業補償給付」は、休業「何日目」から支給されるか?回答:
1番は健康保険との対比でよく出ます。2番は「どこまでが労災の守備範囲か」という問題です。3番は、前回学習した「健康保険の傷病手当金(3日間の待期)」との違いを意識して回答してみてください。
私
1.労災はないですが、一般の被保険者が療養給付(事由が通勤)を受ける時は一部負担金の200円が休業給付から控除されます←あってる?
2、移送費は含まれる
3.3日目
G
1番の「一部負担金」の仕組みは、実務でも試験でも非常にややこしい「ひっかけポイント」ですが、しっかり整理できていますね!
【解答・解説】
1. 療養の一部負担金:通勤災害の場合のみ200円(正解!)
(解説:おっしゃる通り、業務災害の場合は本人の負担は一切ありません。しかし、「通勤災害」(療養給付)の場合、最初の休業給付(休業援護金を含む)から200円(健康保険法等の適用を受ける被保険者は200円)が控除されます。これは健康保険制度とのバランスを考慮したものです。)
2. 移送費の扱い:含まれる(正解!)
(解説:療養の給付(現物給付)が原則ですが、やむを得ない事情で自費を支払った場合の「療養の費用の支給」には、診察、薬剤、処置のほか、移送費もしっかり含まれます。)
3. 休業(補償)給付の開始:4日目から(惜しい!)
(解説:ここは健康保険の「待期」と混同しやすいですが、支給が始まるのは**「4日目」**からです。1〜3日目は「待期期間」として労災保険からは支給されません。なお、業務災害の場合は、この3日分について事業主が労働基準法上の「休業補償」を行う義務がありますが、通勤災害にはその義務がない点も超重要です!)
