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韓国国会で「間違った判決は裁判官に懲役10年」「実質4審制」「最高裁判官を倍増」と憲法違反&司法権侵害の立法連発……なぜ?

割引あり

■韓国の司法は死んだ、なぜだ!

 ただいま緊急で動画を撮影しております。違った。note記事を書いております。

 韓国で司法3法と呼ばれる法律改正、および新法が国会で通過しています。
 司法3法の中味はざっとこんな感じ。

  • 間違った判決を出した裁判官を罰する「法歪曲罪」

  • 憲法裁を大法院の上に置く、実質4審制となる「裁判訴願制法」

  • 大法院の裁判官を14人から26人にする「大法官増員」

 現在のところ、大法院増員については審議中で野党が議事妨害を行っているので成立していませんが(リアルタイム)、国会では圧倒的に与党優位となっているので通過は間違いないところ。

 これら法律すべてが「よりよい司法のために」とかのために作られたものではありません。
 では、目的はなにか?

  • ユン前大統領により重い判決を出させるため

  • イ・ジェミョンに対して有罪(前提の高裁差し戻し)判決を出した大法院(最高裁に相当)に対して報復

  • イ・ジェミョンを無罪にするために出されています。

 ええっと、なにも間違ってませんよ。
 これからその事実を見ていきましょう。

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■韓国がこれほどとは! この楽韓の目をもってしても!

 いや、正直なところ見誤っていました。
 この3法すべてを強行採決で通してくるとはちょっと思っていなかったのです。

 法歪曲罪の設立、および実質的に4審制となる裁判訴願制法については提出されても実際には可決することなく廃案にされるだろうと予測していたのですよ。
 このふたつを廃案にする代償として、大法官(最高裁判官に相当)増員を通すのではないか、と。
 いくらなんでも、このすべてを通してくることはないだろうと楽韓さんの理性が語っていたのですね

 まあ、その一方で「おまえたち人間には信じられないようなものを私は見てきた」と30年以上のキャリアを持つ韓国ウォッチャーとして、やるんじゃないかとの直感はあったのですけども。
 「いや、いくらなんでも」と押し留めてしまったのです。

■今回の司法3法、どれもこれも憲法違反……

 というのも、「法歪曲罪」、および「裁判訴願制法」ともに憲法違反の疑いが濃厚な法律であったためです。
 大韓民国憲法103条の司法権の独立、および101条2項の「最高院たる大法院と各級法院で組織する」にそれぞれ違反しています。

 憲法裁判所に違憲審査を訴え出れば、おそらく違憲判断が出て取り消されます。
 特に裁判訴願制法はきつい。

■まあ、違憲の法律が作られるのはよくあること(韓国では)

 韓国では違憲となる法律が出ることはそれなりにあります。
 最近の例ではムン・ジェイン政権時代に「北朝鮮へと宣伝ビラを飛ばすのは違法とする」法律が国会を通りました。
 これが表現の自由を害すると憲法裁判所に認定されて違憲判断。廃されています。

 このビラまき禁止法も当初から「違憲だ」とされていたものですが。
 北朝鮮当局から「ビラまきをなんとかしろ。法律でもなんでも作って規制しろ!」と言われたムン・ジェイン政権が土下座するかのようにして作った法律でした。

■たとえ国民に迷惑がかかっても、司法3法を成立させる!

 法歪曲罪、裁判訴願制法ともに民間にも大きな影響が出るであろうとされています。

 実質的な4審制(裁判訴願制法)となればそれでなくても長くかかっていた韓国の裁判がさらに長期化するでしょう。
 法歪曲罪は罰されることを怖れた裁判官、検察を及び腰にすることになるであろうことを狙っています。
 さらには徹底した判例主義となってしまって新たな判決を出しづらくなるだろうと危惧されています。

■法歪曲罪 ── 間違った判決を出したら裁判長は懲役10年!

 それでも韓国の与党である共に民主党はこれらの法律を通す必要があったのです。

 まず、法歪曲罪から見てみましょうか。
 「判事・検事が法律をまともに運用しなかった場合に最大懲役10年」といった主旨の法律です。
 処罰の基準が非常にあいまいですべての判事・検事が萎縮するだろうとされています。

 そもそもこの法律は「ユン・ソンニョルを裁判中に釈放するようなことがあれば裁判官を罪に問う」「無罪判決を出したら罪に問う」ために作られたものです。

 地裁で一度、法解釈の行き違いによってユン・ソンニョル前大統領が釈放されたことがありました。

 それに激怒した国会議員によって提案され、2026年2月26日に成立したものです。
 あ、いま「そんなめちゃくちゃな」って思いましたね?

 ええ、めちゃくちゃなんですよ。
 それが韓国の三権分立なのです。

■最高裁の権威を下落させるためだけに4審制を採用

 ふたつ目の「裁判訴願制法」についても見てみましょう。
 こちらは地裁→高裁→大法院の三審制であったこれまでの制度を変え、大法院で判決が出た後も憲法裁判所に「訴願」できるというもの。

 これがなんのために作られたか、ですが。
 イ・ジェミョンに有罪(を前提にした高裁差し戻し)判決を出した大法院への報復です。
 ……いや、報復のためだけに作られた法律なのです。
 最高裁にあたる大法院の権威を下落させ、意義を希釈するためだけに作られました。

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