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戸籍の広域交付で、相続手続きはここまで楽になった

相続の最初の難関、「戸籍集め」が変わった

相続手続きの最初の関門は、戸籍集めです。

相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえる必要があります。ところが、戸籍は本籍を移すたびに新しく作られるため、転籍を繰り返した方だと、複数の市区町村に戸籍が散らばっています。

かつては、その一つひとつの本籍地の役所へ、出向くか郵送で請求するしかありませんでした。遠方の役所とのやり取りを何往復も——戸籍集めだけで1〜2ヶ月かかることも珍しくなかったのです。

この負担を大きく変えたのが、2024年3月1日に始まった戸籍証明書等の広域交付制度です。

広域交付制度とは ― 最寄りの役所で「まとめて」取れる

広域交付制度は、改正戸籍法により始まった仕組みで、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を取得できる制度です。

これを可能にしたのが、法務省の戸籍情報連携システム。全国の戸籍データがデジタルでつながったことで、どこの窓口からでも戸籍情報を確認・発行できるようになりました。

相続実務での最大のメリットは、これです。

亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍を、住まいの近くの役所1か所で、まとめて請求できる。

複数の自治体に散らばった戸籍を、窓口ごとに追いかける必要がなくなりました。遠方への移動も、郵送の往復もなし。手数料も本籍地で取る場合と同額です。戸籍収集の負担は、以前と比べて劇的に軽くなったと言えます。

利用のルール ― 誰が、何を、どうやって

便利な制度ですが、利用にはルールがあります。ここを知らずに窓口へ行くと、空振りになりかねません。

請求できる人(範囲が限定されています)

注意したいのは、兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れないという点です。兄弟姉妹が相続人になるケース(子のいない方の相続など)では、従来どおり本籍地への請求が必要になります。

取得できる書類・できない書類

ここで、実務上の重要な注意があります。戸籍の附票は、広域交付の対象外です。

附票は、その戸籍に入っている間の住所の履歴を証明する書類で、相続登記の際、亡くなった方と登記簿上の所有者が同一人物であることを証明するために必要になることがあります。「戸籍は近所で全部そろった。よし登記だ」と思ったら、附票だけは本籍地に請求し直し——ということが起こり得るので、必要書類を最初に確認しておきましょう。

手続きの条件

  • 本人が窓口へ出向くことが必要(郵送・オンライン申請は不可)

  • マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの本人確認書類が必須

  • 本籍地への確認が必要な場合があり、当日交付できず後日受け取りになることも

  • 自治体の支所・出張所では扱いが限られる場合あり。事前に電話確認を

相続実務での「賢い使い方」

制度の特性をふまえた、実務的な進め方をまとめます。

  • まず本庁の戸籍窓口へ、本人確認書類を持って本人が行く(可能なら来庁予約・事前電話を)

  • 「相続手続きのため、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍一式をください」と伝える(この頼み方で、窓口側がさかのぼって収集してくれます)

  • 時間に余裕を持つ(その場で全部そろわず、後日交付の可能性を織り込む)

  • 相続登記まで見据えるなら、附票の要否を法務局・司法書士に確認し、必要なら本籍地へ別途請求

  • 兄弟姉妹相続のケースは、広域交付では完結しないため、最初から専門家への依頼も検討

なお、集めた戸籍一式は、以前のコラムでもお伝えした法定相続情報一覧図(法務局で無料発行)にまとめると、銀行・法務局・税務署での手続きで戸籍の束を何度も出し直す手間が省けます。広域交付とセットで使うと、効果は倍増します。

「取りやすくなった」からこそ、早めに動ける

戸籍の広域交付について、整理します。

  • 2024年3月から、本籍地以外の最寄りの役所で戸籍謄本等が取得可能に

  • 出生から死亡までを1か所でまとめて請求でき、相続の戸籍集めが劇的に楽に

  • ただし請求できるのは配偶者・直系のみ(兄弟姉妹・代理人は不可)

  • 戸籍の附票・抄本などは対象外。相続登記用の附票は本籍地へ

  • 窓口へは本人が、顔写真付き身分証を持って。後日交付も想定を

戸籍集めのハードルが下がったことで、「相続手続きの初動」も「生前の相続人確認」も、ぐっと始めやすくなりました。制度をうまく使って、早め早めに動いていきましょう。手続きの段取りに迷ったら、全体の進め方から一緒に整理します。

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※広域交付の運用(交付までの日数、支所での取り扱い、来庁予約の要否など)は自治体により異なります。最新の取り扱いは請求先の市区町村にご確認ください。

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