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おしどり贈与(配偶者2,000万円控除)は本当に得なのか

「結婚20年のご褒美」のような制度

贈与税の世界に、通称「おしどり贈与」と呼ばれる制度があります。正式には、贈与税の配偶者控除。内容はこうです。

婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産(またはその購入資金)を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで贈与税がかからない。

つまり、合計2,110万円まで非課税で、自宅を配偶者に渡せる制度です。長年連れ添った夫婦への"ご褒美"のような響きから、おしどり贈与の愛称で親しまれています。

「妻に自宅を残してあげたい。20年経ったし、使わない手はない」——そう思われるかもしれません。ところが、実はこの制度、よく計算すると「使わないほうが得」なケースが多いのです。今回は、その理由を掘り下げます。

制度の基本 ― 要件はシンプル

まず、適用の要件を整理します。

「税額ゼロでも申告必須」は、これまで見てきた特例と同じ落とし穴です。申告を忘れると、控除は受けられません。

なぜ「使わないほうが得」なことが多いのか

ここからが本題です。おしどり贈与には、冷静に見ると3つの逆風があります。

理由① そもそも相続なら、もっと大きな非課税枠がある

思い出してください。相続には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)があります。

自宅を生前に贈与しなくても、相続で渡せば、ほとんどのご家庭で配偶者に相続税はかかりません。さらに、自宅の土地には小規模宅地等の特例(330㎡まで評価8割減)も使えます。

つまり、「2,000万円の非課税」は一見大きく見えて、相続で渡す場合の優遇のほうがはるかに大きいことが多いのです。わざわざ生前に贈与する税務上の必要性は、実は乏しい——ここが出発点です。

理由② 贈与には「相続にはないコスト」がかかる

同じ自宅を渡すのでも、贈与と相続では、移転にかかるコストが違います。

贈与と相続の税金の違い

2,000万円の不動産なら、登録免許税だけで贈与は40万円、相続なら8万円。不動産取得税も加えると、贈与のコストは数十万円規模になり得ます。贈与税がゼロでも、移転コストはしっかりかかるのです。

理由③ 小規模宅地等の特例を「使い損ねる」ことも

自宅の土地を生前に配偶者へ贈与してしまうと、その部分は将来の相続財産から外れます。すると、相続時に使えたはずの小規模宅地等の特例(8割減)の対象からも外れることになります。

評価8割減という強力な特例を手放してまで、生前に移す意味があるのか——多くのケースで、答えは「ない」になります。

それでも「使う意味がある」ケース

では、おしどり贈与は無用の制度かというと、そうではありません。次のような場面では、検討の価値があります。

① 自宅を売る予定がある夫婦 ― 3,000万円控除の二重取り

以前のコラムでもご紹介した、実務で最も光る使い方です。

自宅を売却すると、居住用財産の3,000万円特別控除が使えますが、これは所有者ごとの控除です。おしどり贈与で自宅を夫婦の共有にしてから売却すれば、夫婦それぞれが3,000万円、合計6,000万円の控除を受けられます。値上がり益の大きい自宅を売る予定があるなら、大きな節税になり得ます。

実際に、こんな事例を耳にしました。都心の一等地にマンションを持つご夫婦が、自宅を夫婦の共有名義にしたうえで、娘さんご夫婦に売却。その際、夫婦それぞれが3,000万円控除を受けられた、というものです。

この事例、よく見ると二段構えの設計になっています。

二段目が、実は極めて重要です。3,000万円控除には、配偶者や直系血族(子・孫)など「特別の関係がある人」への売却には適用しないというルールがあります。もし娘さん名義で買っていたら、直系血族への売却として控除はゼロだったのです。

義理の息子は直系血族ではないため、生計が別であるなど他の要件を満たせば、適用の余地が生まれます。売主の名義(共有)と、買主の名義(義理の子)——この両方を設計して初めて成立した、紙一重のスキームと言えます。親族間の売買では、「誰の名義で買うか」まで含めて、必ず事前に専門家と確認してください。

② 遺留分・争族への備えとして

生前に自宅を配偶者に渡しておけば、その自宅は原則として配偶者のものとして確定します。しかも、婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与は、遺産分割の際に「特別受益」として持ち戻さなくてよいと法律で推定されます(2019年の相続法改正)。

つまり、他の相続人との関係で「自宅を確実に配偶者の手元に残したい」場合、争いの火種から自宅を切り離しておく効果が期待できます。財産の多くが自宅で、相続人間の対立が心配なご家庭では、税金とは別の「安心」を買う選択になり得ます。

③ 財産が非常に大きく、配偶者側と分散したい場合

資産規模が大きく、二次相続まで含めた綿密な設計の中で、あえて配偶者側へ財産を移す戦略をとるケースもあります。ただしこれは、トータルの税額シミュレーションがあって初めて成り立つ話です。

判断の物差し ― 「税金」ではなく「目的」で選ぶ

おしどり贈与を検討するときの判断軸を整理します。

  • 節税だけが目的なら → 多くの場合、相続で渡すほうが有利(配偶者の税額軽減+小規模宅地+低い移転コスト)

  • 自宅を売る予定があるなら → 3,000万円控除×2の効果を試算する価値あり

  • 自宅を確実に配偶者に残したいなら → 持ち戻し免除の推定と合わせ、争族対策として検討

  • いずれの場合も → 贈与税ゼロでも申告必須。移転コストも忘れずに

「20年連れ添ったから使える制度」は、「20年連れ添ったら使うべき制度」ではありません。名前の可愛らしさに惹かれて飛びつく前に、我が家の目的——節税なのか、売却なのか、争い防止なのか——を確かめることが、後悔しない使い方です。

夫婦の財産をどう渡すのが最適か。相続まで通した損得の試算から、一緒に整理していきましょう。

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※贈与税の配偶者控除の適用要件、登録免許税・不動産取得税の税率、持ち戻し免除の推定などは、個別の事情により取り扱いが異なります。実行前に必ず税理士等の専門家にご確認ください。

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