生前に「お墓・仏壇」を買うと節税になる理由
同じ買い物でも、「いつ買うか」で税金が変わる
相続対策というと、贈与や不動産、生命保険といった話が中心になりがちですが、実はもっと身近なところにも、確実な対策があります。
それが、お墓や仏壇を「生前に」買っておくことです。
同じお墓を買うのでも、亡くなる前に買うか、亡くなった後に遺族が買うかで、相続税の負担が変わります。今回は、その仕組みと注意点を整理します。
仕組み ― お墓や仏壇は「非課税財産」
相続税には、そもそも課税の対象にならない非課税財産というものがあります。その代表が、祭祀(さいし)財産です。
非課税となる祭祀財産の例
墓地・墓石、仏壇・仏具、位牌・仏像、神棚・祭具
これらは、先祖を祀るためのものであり、日常礼拝の対象であることから、相続税をかけるのはなじまない、という考え方で非課税とされています。
なぜ「生前に買う」と節税になるのか
ここからが本題です。数字で見ると、仕組みは一目瞭然です。
たとえば、手元に現金300万円があるとします。

つまり、課税対象の「現金」を、非課税の「祭祀財産」に生前に換えておくことで、その分だけ相続財産を圧縮できるのです。
亡くなった後に遺族がお墓を買っても、支払いに使った現金はすでに相続財産として課税された後です(お墓の購入費用は、葬式費用のような債務控除の対象にもなりません)。だからこそ、「いつ買うか」が分かれ目になります。
いずれ必要になるお墓や仏壇なら、生前に用意しておく——それだけで、確実に効く対策になります。しかも、自分の目で選び、家族と相談しながら決められるという、お金以外のメリットもあります。
注意点① ローンを残すと、効果が消える
生前購入で気をつけたいのが、支払いを完了させておくことです。
お墓をローンや分割払いで購入し、未払いのまま亡くなった場合、その残債は債務控除の対象になりません。通常の借金は相続財産から差し引けますが、非課税財産(お墓)に対応する債務は差し引けないルールになっているためです。
つまり、ローンが残っていると「財産は減らせたのに、借金は引けない」という中途半端な状態になります。生前に、一括で支払いを済ませておくことが鉄則です。
注意点② 「投資目的」と見られるものはNG
非課税になるのは、あくまで日常礼拝の対象となるものです。
純金製の仏像や仏具を、資産保全・投資目的で購入する
骨董的な価値のある祭具を、換金前提で保有する
こうした「礼拝の実態がなく、財産価値を狙ったもの」は、非課税財産とは認められず、課税対象と判断されるおそれがあります。あくまで、実際に使う・祀るためのものに限る、と考えてください。
注意点③ 買いすぎ・豪華すぎにも一応の注意を
常識的な範囲のお墓や仏壇であれば、金額の多寡が問題になることはまずありません。ただ、明らかに度を超えた豪華なもの、複数の墓地を必要なく取得するといった不自然な形は、租税回避と見られるリスクがゼロではありません。「必要なものを、必要な範囲で」が基本です。
あわせて知っておきたい ― 祭祀財産は「分割の対象外」
もう一つ、実務で大切な知識があります。
お墓や仏壇などの祭祀財産は、遺産分割の対象になりません。相続人で分け合うものではなく、祭祀を主宰する人(お墓を守っていく人)が単独で承継します。
承継者は、被相続人の指定があればその人、指定がなければ慣習により、決まらなければ家庭裁判所が定める、という順で決まります。
ここから、生前にできるもう一つの大切な準備が見えてきます。「誰にお墓を守ってもらうか」を、生前に決めて伝えておくことです。遺言やエンディングノートに承継者の指定を書いておけば、残された家族が迷わずに済みます。
「終活」と「節税」が重なる、数少ない対策
生前のお墓・仏壇の購入は、派手さはありませんが、確実で、誰にでもできる対策です。
お墓・仏壇は非課税財産。生前に買えば、その分だけ課税対象の現金が減る
支払いは生前に完済しておく(ローン残しはNG)
投資目的の純金仏具などは対象外
承継者(お墓を守る人)の指定も、あわせて生前に
自分の入るお墓を自分で選び、家族の負担を軽くし、結果として税負担も抑えられる——終活と節税が自然に重なる、数少ない対策と言えます。
相続対策は、大きな一手だけでなく、こうした確実な一手の積み重ねです。我が家でできる対策の全体像を、一緒に整理していきましょう。
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※祭祀財産の非課税の範囲や債務控除の取り扱いは、個別の事情により判断が異なる場合があります。具体的な適用は税理士等の専門家にご確認ください。
