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相続人に未成年がいるとき、特別代理人が必要になる

「親が代わりに決めればいい」が、通用しない場面

夫が亡くなり、相続人は妻と、まだ小学生の子ども——。

こうしたケースで、多くの方はこう考えます。「子どもはまだ小さいから、親権者である私が代わりに手続きすればいい」と。

普段の生活なら、そのとおりです。未成年者の契約は親権者が代理するのが原則ですから。ところが、相続の場面では、この常識が通用しません。

親と子が同じ相続の当事者になるとき、親は子の代理ができないのです。そこで必要になるのが、今回のテーマ、特別代理人です。

なぜ、親が子を代理できないのか ― 「利益相反」という考え方

理由は、利益相反(りえきそうはん)にあります。

遺産分割は、限られた財産を相続人同士で分け合う話し合いです。母と子が相続人の場合、母の取り分が増えれば、子の取り分は減る——つまり、母と子は「利害が対立する関係」にあります。

この状態で母が子を代理すると、どうなるでしょうか。

母が、母自身に有利な(=子に不利な)分け方を、子の代理人として承諾できてしまう。

たとえ母に一切その気がなくても、制度としてこの構造を放置するわけにはいきません。そこで法律は、利益相反にあたる行為については、親権者の代理を認めず、家庭裁判所が選んだ特別代理人が子を代理する、と定めているのです。

特別代理人とは ― 子どもの利益を守る「臨時の代理人」

臨時代理人について

申立ての際には、遺産分割協議書の案を裁判所に提出します。裁判所は、その内容が未成年者に不利でないかをチェックします。ここが実務上、とても重要なポイントになります(後述します)。

なお、未成年の子が複数いる場合は、子ども同士の間でも利益相反が生じるため、子ども1人につき1人ずつ、別々の特別代理人が必要です。

特別代理人が「必要な場面」「不要な場面」

すべての相続で必要になるわけではありません。整理しましょう。

特別代理人の必要・不必要について

見てのとおり、遺言書があれば、そもそも協議が不要になり、特別代理人も要らないことが分かります。これが、後ほどお伝えする「最大の対策」につながります。

実務の注意点 ― 「法定相続分」が原則になる

特別代理人の手続きで、多くのご家庭が直面する現実があります。

家庭裁判所は、未成年者の利益を守る立場から、原則として法定相続分を確保した分割案でないと認めない傾向がある、ということです。

たとえば、「当面の生活のために、財産はすべて母が相続し、子はゼロ」という分け方。家族としては自然な判断でも、子の取り分がゼロの案は、子に不利として認められにくいのが実情です(住宅ローンの完済された自宅を母が取得する必要性など、合理的な理由があれば柔軟に判断される余地はあります)。

その結果、幼い子ども名義の預金や不動産持分が生まれ、その管理に親権者が縛られる——「家族の実情」と「制度の建前」の間で悩ましさが残るのが、この手続きのリアルです。

見落とし注意 ― 期限のある手続きと重なると危ない

特別代理人の選任には、申立てから1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。

ここで思い出していただきたいのが、相続の期限です。相続放棄は3ヶ月、相続税の申告は10ヶ月。未成年者がいることに気づかず協議を進め、終盤で「特別代理人が必要」と判明すると、選任を待つ間に期限が迫る事態になりかねません。

未成年の相続人がいると分かったら、早めに選任の申立てを——これが鉄則です。

最大の対策は、やはり「遺言書」

ここまでの話を裏返すと、生前にできる最善の対策が見えてきます。

遺言書を遺しておけば、遺産分割協議自体が不要になり、特別代理人も原則不要になるのです。

  • 「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば、協議なしでそのまま実現できる

  • 裁判所のチェックで「法定相続分」に縛られることもない

  • 遺された配偶者は、選任手続きの負担なく、生活の再建に集中できる

小さなお子さんのいるご家庭こそ、遺言書の実益が最も大きい——これは、あまり知られていない事実です。万一のとき、遺されるのは配偶者と幼い子。その家族を手続きの負担から守れるのは、元気な今のあなたの一筆です。

(なお、未成年の子には遺留分があるため、配分によっては将来の請求の余地が残る点は、設計時に考慮しておきましょう。)

「子どものため」を、正しい形で

相続人に未成年がいるときのポイントを整理します。

  • 親と子がともに相続人なら、遺産分割協議には特別代理人が必要

  • 子が複数なら、1人につき1人ずつ

  • 裁判所は法定相続分の確保を原則とする傾向。選任には1〜2ヶ月

  • 遺言書があれば、協議も特別代理人も原則不要に

若いご夫婦にとって、遺言書は「まだ早い」ものと思われがちです。けれど、幼い子がいる家庭ほど、遺言の持つ実務的な価値は大きくなります。ご家族の構成に合わせた備えを、一緒に考えていきましょう。

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※特別代理人の要否や選任手続き、分割案の認められ方は、個別の事情や家庭裁判所の判断により異なります。具体的な手続きは司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。

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