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名義預金と疑われないための、正しい贈与の残し方

「子ども名義の通帳」が、相続財産に戻される

「子どものために、コツコツ積み立ててきた」 「毎年110万円ずつ、孫の口座に移してきたから大丈夫」

こうした"善意の積み立て"が、相続の場面で思わぬ落とし穴になることがあります。それが、名義預金です。

名義預金とは、口座の名義は子や孫でも、実質的には亡くなった方(被相続人)の財産と判断される預金のこと。名義預金と認定されると、その口座の残高は、まるごと相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。

「せっかく生前贈与したつもりだったのに、贈与と認められなかった」——今回は、この事態を避けるための「正しい贈与の残し方」を整理します。

なぜ名義預金は、税務調査の「定番」なのか

名義預金は、相続税の税務調査で最も指摘されやすい項目の一つです。

理由は明快で、税務署から見れば「発見しやすく、金額も大きい」からです。税務署は、亡くなった方本人だけでなく、家族名義の口座の入出金履歴も過去にさかのぼって確認できます。そこで、収入のない子や孫の口座に多額の残高があれば、「この原資は誰のお金か?」と当然に疑われます。

そして、贈与が成立していたことを説明できなければ、名義預金として相続財産に取り込まれてしまうのです。

分かれ目は「贈与が成立していたか」

名義預金かどうかの判断は、形式ではなく実質で行われます。ポイントは、法律上の贈与が成立していたかどうかです。

贈与は、あげる側の「あげます」と、もらう側の「もらいます」の合意で成立する契約です。つまり——

もらった側が、贈与の事実を知らなければ、贈与は成立していません。

「子どもに内緒で、子ども名義の口座に積み立てていた」というケースは、まさにこれです。子が知らない以上、合意はなく、贈与は不成立。口座のお金は親の財産のまま、と判断されます。

税務署はここを見る ― 名義預金と疑われる典型パターン

実務で名義預金と認定されやすいのは、次のようなケースです。

疑われるポイント内容本人が知らない名義人(子・孫)が口座の存在自体を知らない通帳・印鑑を親が保管名義人が自由に使えない状態になっている印鑑が親と同じ親の口座と同じ届出印を使っている使った形跡がない入金だけで、名義人が一度も引き出していない原資が説明できない名義人の収入では説明のつかない残高がある

共通するのは、「名義人がそのお金を自分のものとして管理・支配していない」という点です。名義だけ変えても、実態が伴わなければ、贈与とは認められないのです。

正しい贈与の残し方 ― 5つの実務ポイント

では、どうすれば「きちんと贈与した」と示せるのか。実務のポイントは5つです。

① 贈与契約書を作る

毎回の贈与ごとに、簡単なもので構わないので贈与契約書を作成し、双方が署名します。「いつ、誰が、誰に、いくら贈与したか」を書面で残すことが、後日の何よりの証拠になります。

② 現金手渡しではなく、振込で

贈与は、記録の残る銀行振込で行います。現金の手渡しは、いくら渡しても記録が残らず、証明のしようがありません。振込履歴そのものが「贈与の足跡」になります。

③ 通帳・キャッシュカード・印鑑は、本人が管理する

受け取った側(子・孫)が、自分で通帳と印鑑を保管し、自由に使える状態にします。届出印も、親とは別の、本人の印鑑にすること。「管理・支配が本人に移っている」ことが、贈与成立の核心です。

④ もらった人が、実際に使う

口座が「入金専用」のままだと、実態を疑われます。生活費や買い物など、名義人が自分の意思で使っている形跡があれば、「自分の財産として扱っている」何よりの証明になります。

⑤ 必要に応じて、贈与税の申告をする

年110万円を超える贈与をして、あえて少額の贈与税を申告・納税しておくという方法もあります。申告書の控えが「贈与があった」公的な記録として残るためです。ただし、申告さえすれば実態が不要になるわけではありません。①〜④の実態がそろってこその補強策と考えてください。

「連年贈与」の心配より、実態づくりを

「毎年110万円を10年続けると、最初から1,100万円を贈与するつもりだったとみなされる(連年贈与)のでは?」という心配をよく聞きます。

過度に恐れる必要はありません。毎年、その都度の合意で贈与している実態があれば、それぞれ独立した贈与です。毎年契約書を作り、金額や時期を機械的に固定しすぎず、その年ごとの贈与として実行していれば、基本的に問題はありません。

怖いのは「10年分をまとめて約束した」と見える形(たとえば、最初に総額を決めた契約書)にしてしまうことです。ここだけ注意すれば十分です。

「あげたつもり」を「あげた事実」に

名義預金の問題は、悪意のない、家族思いの積み立てほど陥りやすいのが皮肉なところです。せっかくの想いを税務署に否定されないために、押さえるべきは実態です。

  • 贈与は「あげます」「もらいます」の合意があって初めて成立

  • 契約書+振込で、記録を残す

  • 通帳・印鑑は本人管理、本人が使う

  • 名義だけの移転は、税務調査で最も狙われる

すでに「子ども名義で積み立ててきた口座」に心当たりがある方は、放置せず、今からでも整理の方法があります。現状の確認から、正しい形への組み替えまで、一緒に進めていきましょう。

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※名義預金の判定や贈与の成立は、個別の事情に基づき総合的に判断されます。過去の積み立ての整理や贈与税の申告については、税理士等の専門家にご確認ください。

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