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認知症の親の預金を、家族が引き出せる新しい制度

「親のお金を、親のために使えない」問題

以前のコラムで、認知症による口座凍結の怖さをお伝えしました。判断能力を失うと、本人名義の預金は、家族であっても引き出せなくなる——親の医療費や施設費用を、親自身のお金で払えないという理不尽な事態です。

この問題に対して、近年、銀行業界に新しい動きが出ています。今回は、「認知症になっても家族が預金を引き出せる」ための新しい仕組みを、その限界も含めて正確に整理します。

動き① 全銀協の指針 ― 「本人の利益が明らかな支払い」は柔軟に

一つ目の動きは、全国銀行協会(全銀協)の指針です。

従来、銀行は本人の意思確認ができなければ出金を認めず、「成年後見制度を使ってください」という対応が原則でした。しかし、後見制度は費用や手間の負担が大きく、利用が進まない——この現実を受けて、全銀協は各銀行に対し、次のような柔軟な対応を促す指針を示しました。

医療費・介護費・施設入居費など、本人の利益になることが明らかな使途に限り、親族による代理での払い出しに柔軟に対応する

つまり、成年後見の申立て前であっても、差し迫った医療費などについては、家族の申請で払い戻せる道が開かれた、ということです。

ただし、過度な期待は禁物

ここで、正直にお伝えしなければならないことがあります。この指針は、あくまで銀行への「ガイドライン」であり、法的な強制力はありません。

実際の窓口では、使い込みなどのトラブル防止のため、厳格な運用がなされています。

  • 請求書や領収書など、使途を証明する書類の提出を求められる

  • 払い出しは、病院や施設への直接振込に限定されることも

  • 対応の可否や条件は、銀行ごと・支店ごとに異なる

  • 「家族が自由に引き出せる」わけでは決してない

「いざとなれば指針があるから大丈夫」と考えるのは危険です。これは、あくまで緊急時の救済ルート。本命は、次にご紹介する事前の備えです。

動き② 予約型代理人サービス ― 元気なうちに「代理人」を届け出る

二つ目の動きが、各銀行が導入を進めている予約型代理人サービス(銀行により「代理人指名手続」「代理人予約」など名称は異なります)です。

仕組みはシンプルです。

本人の判断能力があるうちに、銀行に代理人(家族)を届け出ておく。本人が認知症になった後は、その代理人が本人に代わって預金を引き出せる。

予約型代理人サービスについて

成年後見制度と比べたときの利点は明快です。裁判所の手続きが不要で、銀行とのやり取りだけで完結し、費用負担も小さい。「まずは銀行の予約型代理人から」という備え方が、現実的な第一歩になっています。

予約型代理人の注意点

便利な仕組みですが、限界も知っておく必要があります。

  • 銀行ごとの手続きが必要:A銀行で届け出ても、B銀行の口座には効きません。口座のあるすべての銀行で個別に手続きが要ります

  • できることは預金取引が中心:不動産の売却や、資産の組み替えまではできません

  • 銀行の判断で断られる場合もある:代理人の範囲や取引内容には、各行の制限があります

3つの備えの使い分け ― どれを選ぶべきか

認知症による資産凍結への備えを、全体像で整理します。

認知症による資産凍結全体像について

ポイントは、これらは対立するものではなく、組み合わせられるということです。

たとえば、「日常の預金管理は予約型代理人で、自宅や収益物件は家族信託で、施設契約などに備えて任意後見も」——財産の種類と目的に応じた重ね着が、実務的な正解になります。

特に、不動産をお持ちの方は要注意です。予約型代理人では、実家の売却も、賃貸物件の管理・修繕契約もカバーできません。不動産が絡むなら、家族信託の検討が欠かせません。

「元気なうち」だけが、選べるとき

今回ご紹介した仕組みに共通するのは、どれも本人の判断能力があるうちにしか始められないという点です。

  • 全銀協の指針は緊急時の救済ルート。ただし厳格運用で、頼りきりは危険

  • 予約型代理人サービスは、手軽で有効な第一歩。ただし預金限定・銀行ごと

  • 不動産まで備えるなら、家族信託の出番

  • すべては「元気なうち」の手続きが前提

認知症は、ある日突然ではなく、静かに進行します。「まだ大丈夫」と思える今こそが、選択肢が最も多いときです。親御さんの口座がどの銀行にあるか、その銀行に代理人サービスがあるか——まずはそこから確認してみませんか。預金から不動産まで、我が家に必要な備えの組み合わせを、一緒に整理していきましょう。

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※全銀協の指針の運用や予約型代理人サービスの内容・名称・要件は、金融機関により異なります。最新の取り扱いは各銀行に、家族信託・後見制度の設計は司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。

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