親より先に子が亡くなったら—代襲相続のしくみ
「順番」が逆になったとき、相続はどうなるのか
相続は通常、親から子へ——この順番を前提に考えられています。しかし現実には、親より先に子が亡くなるという、順番の逆転が起こることがあります。
このとき、亡くなった子の取り分は、どこへ行くのでしょうか。消えてしまうのか。他の兄弟に振り分けられるのか。
答えは、そのどちらでもありません。亡くなった子の子ども(つまり孫)が、親に代わって相続します。これが代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。
これまでのコラムでも何度か登場したこの仕組みを、今回はきちんと整理します。
代襲相続の基本 ― 孫が「親の立場」を引き継ぐ
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。

たとえば、祖父が亡くなり、相続人が長男・次男の2人のはずが、長男がすでに他界していたとします。長男に子(祖父から見て孫)が2人いれば、その孫2人が長男の立場を引き継いで相続人になります。
相続分は、亡くなった人が受け取るはずだった分を、代襲者で分け合う形です。この例なら、長男の相続分1/2を孫2人で分け、各1/4ずつとなります。次男の取り分(1/2)は変わりません。
押さえておきたい、3つのルール
① 子の系統は「どこまでも」、兄弟姉妹は「一代限り」
子が亡くなっていれば孫へ、孫も亡くなっていればひ孫へ—直系(子の系統)の代襲は、下へ下へと続きます(再代襲)。
一方、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲は甥・姪までの一代限りです。甥・姪も亡くなっていた場合、その子(甥・姪の子)には代襲されません。相続人の範囲が無限に広がるのを防ぐための線引きです。
② 相続放棄では、代襲は起きない
ここは誤解の多いポイントです。

親の借金を理由に子が相続放棄をした場合、「その子(孫)が代わりに相続する」ことはありません。放棄した人は、初めから相続人でなかったものと扱われるため、その系統ごと相続から外れます。
(なお、放棄によって相続権が「次の順位」——たとえば子全員の放棄で親や兄弟姉妹へ——移るのは、代襲とは別の話です。この点は相続放棄の回でお伝えしたとおり、次順位の方への配慮が必要です。)
③ 代襲者も、基礎控除の「人数」に入る
代襲相続人は、正式な法定相続人です。したがって、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の人数にも含まれます。
先の例(長男死亡・孫2人が代襲)なら、法定相続人は次男+孫2人の計3人。基礎控除は4,800万円です。代襲によって相続人が増えれば、基礎控除も増えることになります。
実務で起きやすい、2つの注意点
注意① 「会ったことのない相続人」が生まれる
代襲相続の実務上の難しさは、関係の遠い相続人が加わることにあります。
特に兄弟姉妹の相続で甥・姪が代襲するケースでは、「一度も会ったことのない甥・姪」と遺産分割協議をすることも珍しくありません。連絡先も分からず、協議は全員一致が必須——以前お伝えした「相続人が15人に膨れ上がった家」のように、代襲は数次相続と重なると、収拾のつかない事態を招きます。
注意② 遺言書の書き方に、思わぬ落とし穴
もう一つ、見落とされがちな重要ポイントがあります。
「長男に全財産を相続させる」という遺言を書いていたのに、その長男が親より先に亡くなった場合——この遺言の効力は、原則としてその部分について失われます。
「長男の分は、当然その子(孫)が引き継ぐのでは?」と思いがちですが、判例上、遺言で指定した相手が先に亡くなると、その指定は原則無効となり、その財産は遺産分割協議の対象に戻ってしまうのです。
対策はシンプルで、遺言に予備の指定(補充条項)を入れておくことです。「長男が遺言者より先に死亡した場合は、長男の子〇〇に相続させる」——この一文があるだけで、想定外の事態にも遺言が機能し続けます。
「もしもの順番」まで見据えた設計を
代襲相続は、家族に起きた悲しい出来事のあとで、残された孫たちの権利を守る大切な仕組みです。同時に、実務では「遠い相続人の出現」や「遺言の失効」といった、思わぬ複雑さも生みます。
子の代襲はどこまでも、兄弟姉妹は甥・姪まで
相続放棄では代襲しない
代襲者も法定相続人として基礎控除にカウント
遺言には「先に亡くなった場合」の補充条項を
相続の設計は、「誰が先に」という順番の想定まで含めて、初めて完成します。すでに遺言をお持ちの方も、補充条項が入っているか、一度確認してみてください。ご家族の構成に合わせた見直しを、一緒に進めていきましょう。
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※代襲相続の範囲や遺言の効力は、個別の事情により判断が異なる場合があります。具体的な取り扱いは司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。
