ペットに財産を遺したい—「負担付遺贈」という選択
「私が死んだら、この子はどうなるの」
「うちの猫に、財産を遺してあげたい」 「私に万一のことがあったら、この犬の面倒は誰が見てくれるのか」
ペットを家族として暮らす方にとって、これは切実な心配です。特に、おひとりさまやご高齢の飼い主にとって、「自分より長生きするかもしれないこの子」の行く末は、財産の行方以上に気がかりかもしれません。
今回は、教科書にはあまり載っていない、けれど相談が確実に増えているテーマ——ペットのための財産の遺し方を整理します。
大前提 ― ペットに直接、財産は遺せない
まず、法律上の大前提からお伝えします。
日本の法律では、ペットは「物」として扱われます。相続人にも受遺者にもなれないため、「愛犬に1,000万円を遺す」という遺言を書いても、その部分は無効です。
海外のニュースで「億万長者の猫」などが話題になることがありますが、日本の制度では、ペット自身がお金を受け取ることはできません。
では、どうすればいいのか。答えは、発想の転換にあります。
ペットにお金を遺すのではなく、「ペットの世話をしてくれる人」にお金を遺す。
これを法的に実現する仕組みが、負担付遺贈です。
負担付遺贈 ― 「世話をすること」を条件に、財産を遺す
負担付遺贈とは、財産を遺す代わりに、一定の義務(負担)を果たしてもらう遺贈のことです。ペットの場合は、こうなります。
「愛犬〇〇の飼育を条件として、△△さんに金500万円を遺贈する」

これなら、法律の枠内で「ペットのための財産」を実現できます。飼育にかかる費用(食費、医療費、トリミングなど)の実費に、お世話への謝礼分を上乗せした金額を設計するのが一般的です。
負担付遺贈の注意点 ― 「引き受けてもらえるか」がすべて
シンプルで使いやすい仕組みですが、押さえるべき注意点があります。
① 受遺者は「放棄」できる
最大の注意点はこれです。負担付遺贈は、受け取る側が放棄できます。
遺言に書いておいても、その人が「引き受けられません」と言えば、それまで。ペットの行き先は宙に浮いてしまいます。だからこそ、遺言を書く前に、必ず本人に打診し、承諾を得ておくことが絶対条件です。できれば予備の受遺者(第二候補)も遺言に書いておくと安心です。
② 世話をしてくれるか、見届ける人がいない
もう一つの弱点は、財産だけ受け取って、世話をしない可能性です。
飼い主はもうこの世にいないため、義務の履行を自分では確認できません。対策として、遺言執行者を指定しておくことが重要です。執行者や相続人は、義務が果たされない場合に履行を求め、それでも改善されなければ、家庭裁判所を通じて遺贈の取り消しを請求できます。「見届け役」を制度として組み込んでおくのです。
③ 受け取る側には税金がかかる
遺贈された財産には、相続税がかかります(相続人以外の受遺者は2割加算の対象)。世話の実費のつもりで遺した財産に税負担が生じることも織り込んで、金額を設計する必要があります。
もう一つの選択肢 ― ペット信託(ペットのための家族信託)
より確実性を高めたい場合の選択肢が、信託の活用(いわゆるペット信託)です。

信託の大きな利点は、生前から発動できることです。飼い主が亡くなる前でも、入院や施設入所で世話ができなくなった時点から、託した資金でペットの飼育を続けられます。また、お金を一括で渡さず、飼育費として毎月給付する設計にできるため、「お金だけ取られる」リスクも抑えられます。
シンプルさなら負担付遺贈、確実性と柔軟性ならペット信託——ご事情に応じた使い分けです。
お金より大切な、3つの「引き継ぎ準備」
制度の設計とあわせて、実務としてぜひ準備しておきたいことがあります。
引き取り先を、複数確保しておく:個人の受け皿に加え、老犬・老猫ホームや保護団体という選択肢も。生前に見学・契約しておける施設もあります
ペットの「取扱説明書」を作る:食事の内容、持病と薬、かかりつけ医、性格やクセ——世話に必要な情報をエンディングノートなどにまとめておく
緊急時カードを持ち歩く:「自宅にペットがいます。緊急連絡先は〇〇」というカードを財布に入れておくだけで、突然の入院時にペットが取り残される事態を防げます
「この子の一生」まで設計するのが、本当の終活
ペットのための備えを整理します。
ペットに直接は遺せない。「世話する人に遺す」負担付遺贈が基本形
受遺者の事前承諾と、遺言執行者による見届けが成否を分ける
生前からの備えや定期給付には、ペット信託という選択肢も
お金の設計とあわせて、引き取り先と情報の引き継ぎ準備を
ペットの平均寿命は延び、「自分より長生きするかもしれない」は現実的な想定になりました。この子の一生に責任を持つ——その想いを、法的に確かな形にしておくことが、飼い主にできる最後の愛情です。ご家族(ペットを含めて)の状況に合わせた設計を、一緒に考えていきましょう。
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※負担付遺贈や信託の設計、遺贈に係る課税関係は、個別の事情により異なります。具体的な遺言・信託の作成は司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
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