通勤災害を正しく理解する
こんにちは。ぷらいむ です。
労災保険制度の中でも、日常的に発生しやすいのが「通勤災害」です。
従業員の安全配慮義務や労災手続きに関わる人事労務担当者にとって、通勤災害の範囲や「逸脱・中断」の判断基準を正しく理解しておくことは欠かせません。
ここでは、通勤災害の定義、逸脱となるケース・ならないケース、第三者行為災害との関係を整理します。
1. 通勤災害とは何か
通勤災害は労災保険法で「労働者が「通勤」により被った負傷・疾病・障害・死亡」と定義されています。
この場合の「通勤」の定義は以下のとおり。
通勤中であれば、自転車、徒歩、公共交通機関、自家用車など、移動手段は問いません。
「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1) 住居と就業の場所との間の往復
(2) 就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く
「就業に関し」とは
通勤時の移動が業務(就業)と密接な関連があること「住居」とは
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところ
多くは自宅になりますが、自宅以外で借りているアパートや天災などの理由でやむをえず泊まるホテルも「住居」とみなされることがあります。「就業の場所」とは
業務を開始し、又は終了する場所のこと
複数の拠点を担当している場合、自宅を出てから最初の勤務場所が業務開始の場所となり、最後の勤務場所が業務終了の場所とされます。「就業の場所から他の就業の場所への移動」とは
複数の異なる場所で働く労働者について、一つ目の就業の場所での勤務が終了した後に、もう二つ目の就業の場所へ向かう場合の移動のこと「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」とは
単身赴任などで自宅から転居した場合に自宅へ帰るケースや要介護状態の父母や親族の介護を理由とした移動のこと「合理的な経路及び方法」とは
移動を行う場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法のこと
必ずしも最短距離である必要はなく、生活実態に即した経路であれば認められます
また、当日の交通事情により迂回した経路なども合理的な経路と認められます。
なお、「業務の性質を有しているもの」が除かれている理由は、その移動は就業に際しているのではなく、業務遂行に不可欠なものとして業務災害として扱われるためです。
2. 逸脱・中断とは何か
通勤災害の判断で重要なのが「逸脱・中断」です。
逸脱:合理的な経路から外れること
中断:通勤の目的を離れ、別の行為を行うこと
逸脱・中断があると、その間およびその後の移動は原則として通勤とは認められません。ただし、一定の例外があります。
① 逸脱・中断となるケース
厚生労働省が示す典型例をもとに、逸脱・中断と判断されるケースを整理します。
私的な買い物
帰宅途中にスーパーへ立ち寄り、通常の経路から外れて買い物をする場合は逸脱に該当します。友人との会食
友人と食事をするために大きく経路を外れる場合も逸脱です。趣味・娯楽目的の寄り道
ジム、映画館、カフェなど、私的な目的での寄り道は中断に該当します。長時間の滞在
合理的な経路上であっても、通勤とは無関係な行為で長時間滞在した場合は中断と判断されることがあります。
② 逸脱・中断とならないケース(例外)
労災保険法では、日常生活上必要な行為については、一定の範囲で逸脱・中断に該当しないとしています。
日用品の購入その他これに準ずる行為
職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
選挙権の行使その他これに準ずる行為
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
3. 第三者行為災害との関係
通勤災害の中には、交通事故など「第三者の行為」によって発生するものがあります。
これを「第三者行為災害」と呼びます。
第三者行為災害では、労災保険の給付を受けつつ、加害者に対して損害賠償請求が可能です。
ただし、労災保険が先に給付した分については、加害者に対して国が求償する仕組みがあります。
労災保険法
第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
② 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
人事労務担当者としては、従業員が交通事故に遭った場合、労災申請と併せて「第三者行為災害届」の提出が必要になる点を押さえておく必要があります。
まとめ
通勤災害は、日常的に発生しやすい一方で、逸脱・中断の判断や第三者行為災害の扱いなど、実務上のポイントが多い領域です。
会社に申請していた通勤経路ではなくても、労基署が合理的な経路だったと判断されれば通勤災害は認められます。
人事総務担当者としては、通勤災害の定義をおさえつつ、実際に起きた場合には労基署に相談しながら手続きを進めていくと良いでしょう。
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ぷらいむ's Dictionary
JTC企業の人事総務系管理職。副業社労士。
noteは労務コンプライアンス、安全衛生・健康経営、
人権デューデリジェンス、DE&Iなど。
実務に役立つヒントを届けていきます。
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