統一教会と……安倍「3代」と……スパイ防止法……の資料集
(資料①)
(資料②)
勝共運動50周年記念インタビュー 元参議院議員 堀江正夫氏に聞く
思想新聞2018年4月15日号の勝共運動50周年記念インタビュー「元参議院議員 堀江正夫氏に聞く」を掲載します。
当連合で取り組む安全保障強化運動は、まさに、堀江氏との出会いで生まれたものでした。
【インタビュー】安全保障問題が勝共との繋がりの原点
元参議院議員、アジアと日本の平和と安全を守る全国フォーラム代表 堀江正夫 氏
一人の勝共青年との出会い
僕が勝共連合と関わり出したのは、昭和48(1973)年頃、自衛隊を退官して、三菱重工顧問をやっている時だった。
緑川さんという青年が非常に端正な紳士で、毎日僕のところに来て、創始者の文鮮明さんや勝共の理念について熱心に話をしていた。そのうち、彼が国民の間に広める運動をしたいと相談してきたので、僕は「国民の間に広めるなら、ぜひ安全保障がいい」と最初に提案した。だから、勝共連合が国民運動に安全保障を採り入れたのは、僕と緑川君とのつき合いから、と僕は思っている。
間もなく久保木(修己・初代会長)さんから連絡があり、渋谷の事務所に行き、安全保障の問題をレクチャーするようになった。さらに、もっと専門的な見地から話してもらおうとなり、僕の同僚や先輩のOBに頼んで、勝共連合の青年たちに話をするようになった。それが、貴連合が安全保障問題を扱い始めた最初だったのではないか。
組織を挙げ参院選を支援
その後、昭和52年に参議院議員選挙に全国区で出馬した時に、勝共連合が組織をあげて支援してくれた。彼らと各都道府県の支部で安全保障と国防について話をして回った。
選挙の際には、公選車は3台まで認められていたが、その車の運転とアナウンスはすべて勝共メンバーがやってくれた。それだけではなく、メンバーが泊まりこんで電話作戦などをやってくれた。特に大藤(弘子)君は、僕の車に始めから終わりまで乗り込みウグイス嬢で一緒にやってくれた。以来、何十年もつきあいが続いています。
そして、僕が議員になると、今度はスパイ防止法の問題が出てきた。そこで組織を挙げてスパイ防止法問題で動いてくれた。同時に、僕の方では議員の中に同志を作ったり、勝共サイドでも積極的に議員の同志を作ってスパイ防止法の国民運動になっていった。それを国内の枢要なところに、広報宣伝をやっていった。
スパイ防止法の国民運動
それで勝共のメンバーでよくやっていたのが横田(浩一・現理事長)君だった。彼らと僕とで全国を講演して回ったことを覚えている。このスパイ防止法も制定寸前までいったのだが、残念ながら制定に至らず、流れてしまった。
また、スパイ防止法制定促進議員・有識者懇談会というものをつくって、事務局長を務めていた。この団体の会長には岸信介先生(元首相)が就任されていた。スパイ防止法制定促進国民会議の会長は東大名誉教授の宇野精一先生が務められた。保岡興治さんも議員連盟に入っていた。防衛政務次官を務めた箕輪登さんとか。広島出身の谷川和穂さんも一緒にやった覚えがあるね。
貴連合でも一生懸命政治家たちに働きかけたこともあって、貴連合が主催した大きな会合でも、安倍晋太郎幹事長、今の安倍晋三総理のお父さんらと、一緒に参加した覚えがある。今から思うと、今は世界平和連合ということでやっているが、僕と勝共連合とは深いつながりがあって、ずいぶん助けてもらった記憶がある。
日韓米台で安保国際会議
さらに、北朝鮮と38度線で対峙していた韓国には、安全保障セミナーなどで何度も行った。韓国の国防関係の議員と定期的に会合をもって、向こうや日本で両国の関係者が一堂に会して会議をやったりした。さらには安全保障の枠を広げて、米国や台湾と4カ国で安全保障の専門家が集まってシーレーンの防衛などについて話し合ったことを覚えている。
当時交流のあった韓国の議員、軍関係者たちは皆亡くなったね。韓国の陸軍大将第1号の白善樺さん(日本の勲一等を叙勲)とも年賀状のやりとりをしていたのだが。台湾とも蒋介石の次男の蒋緯国とはそうした安全保障問題の関係を通じて非常に親しかった。本人が僕の「弟分」だと言っていた。そんな関係で、僕と勝共連合との関係は結ばれてきたのだ。
それから僕が議員だった時、アフガニスタンの難民がパキスタンにやってくる状況を視察に行った帰りにタイに寄ったが、同僚の扇千景(参院議員)さんも一緒だった。その当時、カンボジアが独立して総理を誰にするという運動が盛んだった頃で、その候補者に会わせてくれると話があって、そのガイドを勝共の地元メンバーが務めてくれ実現したこともある。
そもそもの勝共が国民運動に取り組むきっかけになったのではないか、と僕は自負をもっている。特に、スパイ防止法制定運動のおかげで、曲がりなりにも特定秘密保護法ができた。完全なスパイ対策とは言えないが、最小限の歯止めの一歩ではある。
英霊の遺骨収集と靖国
ところで、僕は毎年8月15日には戦没者追悼国民集会を行うなど「英霊にこたえる会」(元会長・現名誉会長)の活動をやっている。最近どういうわけか国のために命を捧げた英霊を祀る靖国神社にお参りする今の若い人たちが非常に増えている。靖国神社崇敬奉賛会に青年部ができ活動を行い、追悼集会でも慰霊の演奏などを奉納した。また、JYMA(日本青年遺骨収集団)では学生の民間団体で、若者たちが遺骨収集事業を行っている。
僕がニューギニアに遺骨収集に行った時、彼らも一緒に活動してくれ、今は全国的にいろんな大学の学生が参加。ニューギニアや軍事政権下で滞っていたミャンマーでの遺骨収集も再開された。
国のため命を捧げた旧日本兵の遺骨収集も政治が率先すべきだったのに長らく消極的だった。最近遺骨収集を政府の責任とする法律ができ、厚労省が取り組み始めた。1万の遺骨が滑走路の下に眠る硫黄島では10数億の予算をつけたが、海外は予算もなく戦死者も多く遺骨の範囲が広すぎて困難だ。
今、憲法の問題が議論され自民党の打ち出す憲法案でも、靖国神社の扱いは、政教分離問題と絡め、政治家の靖国参拝は認めてよい、と思われるものという程度だ。
知り合いの憲法学者に、憲法は9条もさることながら、政教分離問題について正当に扱うよう言っている。少なくとも靖国神社は「宗教」と言える存在ではなく、「慰霊の社」だ。だから戦前戦中、陸海軍が護持したように、本当は国家が護持していかなければならない。
(資料③)
『勝共連合は、「スパイ防止法」制定のための運動を展開した。78年には「3000万人署名」を行い、79年発足の「スパイ防止法制定促進国民会議」には久保木修己会長が参加した。勝共連合は全都道府県に下部組織をつくり、地方議会への請願運動を展開した。』
排外主義的な「スパイ防止法」自民案にチラつく統一教会の影。
上久保誠人
(資料④:文字のみ)
勝共連合の「集い」に安倍(晋太郎)幹事長が出席
1988.02.20 朝日新聞 東京朝刊 2頁 2総
国家秘密法(スパイ防止法)の制定運動などを進めている国際勝共連合(久保木修己会長)が主催する「新春の集い」が19日昼、都内のホテルで開かれ、自民党の安倍幹事長、渡辺政調会長らが来賓として出席、祝辞を述べた。安倍氏周辺は「日ごろ各種選挙でお世話になっているので、そのお礼の意味をこめて出席した。国家秘密法制定とは直接、関係はない」としている。
関係者によると、「集い」は「1万円会費」のパーティー形式のもので、約400人の出席者の中には自民党の国会議員や議員秘書も目立った、という。安倍、渡辺両氏のあいさつとも、選挙や党活動への勝共連合の「物心両面」の協力に感謝を述べただけで、国家秘密法案の扱いなどには触れなかった。しかし、自民党防衛秘密外国通報行為等防止法制定特別委の箕輪登委員長は「現在行っている議員対象の説明会に続いて、全国各地で説明会を開き、国民の理解を求めたい」と、現状を報告したという。
(資料⑤)
国際勝共連合が出資した映画『暗号名 黒猫を追え!』(コードネーム ブラックキャットを追え!)(1987年)が非公開(上映館なし)となった理由について、書き添えます。
『封印された発禁作品』沢辺有司 著(彩図社 2016年)
1987年5月に完成したこの映画。6月23日に完成記念上映会が開かれた。しかし、なぜか劇場公開は行われなかった。エンターテインメントとしても十分に興行収入を期待できたはずなのだが……。
その原因は、これがスパイ防止法制定を目指したプロパガンダ映画であって、スパイ防止法に反対する運動に押しつぶされたためである。
この映画の支援・監修をしているのは、スパイ防止法制定促進国民会議という名の現存する団体である。その名の通り、スパイ防止法の制定を目指して活動している団体である。この団体の運営母体は反共産主義活動をすすめる政治団体・国際勝共連合。この政治団体は統一教会(世界基督教統一神霊協会)とのつながりが深い。
70年代末頃から、国際勝共連合は、共産主義勢力のスパイ活動を取り締まるべきとして、スパイ防止法の制定に向けた運動を繰り広げていた。1985年には、関係議員らのいる自民党からスパイ防止法案(第3次修正案)が通常国会に提出されている。しかし、野党の抵抗で審議未了で廃案に追い込まれている。
それでも法案制定をあきらめない国際勝共連合は、スパイ防止法の国民への啓蒙のために本作の制作を企画する。
それに対し、スパイ防止法反対派は上映阻止運動を展開したというわけだ。
反対派が運動のなかで特に問題としたのは、国際勝共連合の運動や映画の制作資金が統一教会から出ていたことである。統一教会といえば、手相鑑定をしては高額の壷などを売りさばく霊感商法で資金集めをしていたとして、当時、マスコミにたたかれていた。そんな金が映画の資金になっていたとなると、劇場側も公然と上映するわけにはいかなくなる。
(資料⑥)
人権擁護大会宣言・決議集(1985年)
「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反対する決議
本文
現在、国会に提出されている「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」(以下、法律案という)は、報道機関の取材・報道活動、一般国民の日常生活上の行為をも広く処罰の対象としており、憲法が保障する言論・表現の自由をはじめとする国民の基本的人権を侵害し、国民主権主義の存立基盤を崩壊させかねない極めて危険な内容をはらんでいる。
法律案の定義する「国家秘密」の範囲は極めて広汎かつ無限定であり、その構成要件の不明確性は明白である。しかも「秘密」の指定は政府等行政当局の専権によるのであり、行政当局の「秘密」に対する恣意的判断が、刑事裁判の場においてもそのまま押し通されることになる危険性は過去及び現在の実務に照らして極めて大きく、本来国民に開示されるべき「違法秘密」の公表も、重罰を覚悟のうえでなければできなくなってしまうのである。
また、法律案は、行為類型として、「国家秘密」についてこれを「探知・収集」する行為・「外国に通報」する行為・「他人に漏らす」行為の三つに分類したうえ、目的・態様・行為主体等の組み合わせによって多様な類型を定めているが、それらはいずれも無限定であり、取材・報道の自由が著しく侵害されることは勿論、一般市民の日常生活における行為が広く処罰の対象とされることになり、国民はおよそ時の政府が発表する範囲内での情報しか得られず、その範囲内での議論しかなしえないことになるのである。
さらに、法律案は、このような多様な行為類型について、死刑を含むいくつかの段階の刑罰を定めているが、いずれも合理的な根拠を欠く極端な重罰であり、刑法その他の刑罰法規と比較しても刑の不均衡が著しい。
このように、法律案の定める構成要件はいずれも抽象的かつ不明確で処罰される行為の範囲が無限に広がるおそれがあり、しかも著しく罪刑の均衡を失しており、罪刑法定主義という近代法の大原則に反するものであることは明白であり、濫用の危険性も大きく、自由と民主主義に対する重大な抑制をもたらすものである。
加えて、法律案は、正犯の行為をまたずに教唆者の責任を問う「独立教唆犯」規定を設けているが、この独立教唆犯は、刑法の共犯理論を覆すだけでなく、基本たる行為がないにもかかわらず刑罰を科するものであり、刑法の基本原則である行為責任主義に明らかに反するものである。これは、国家が秘密にしたいと欲する事項、国民の目には触れさせたくないと欲する事項には、間接的にでも触れることを刑罰をもって一切禁じ、国民の知る権利をいわば入口の一歩手前で塞いでしまうということにほかならない。
かつて「改正刑法準備草案」において、「外国に通報する目的をもって日本国の防衛上又は外交上の重大な機密を不法に探知し、又は収集した者は、2年以上の有期懲役に処する」(136条1項)「外国の利益をはかり、又は日本国の利益を害する目的をもって、防衛上又は外交上の重大な機密を外国に通報した者も前項と同じである」(同条2項)という「機密探知罪」の新設が試みられた際、国民各層から強い批判がまきおこり、法制審議会刑事法特別部会も構成要件が不明確であるとして、「改正刑法草案」から「機密探知罪」が削除された経緯があるが、法律案は、かかる「機密探知罪」を、処罰範囲を著しく拡大し、死刑を含む重罰化をもって復活させようというものであって、時代の流れに逆行すること著しく、到底容認できるものではない。
当連合会は、10年余にわたって改正刑法草案による処罰範囲の拡大、重罰化、保安処分新設を内容とする刑法「改正」の阻止運動を展開し、言論表現の自由を侵害する「公務員機密漏示罪」「企業秘密漏示罪」の新設に反対してきた。また、第23回人権擁護大会決議のとおり、政府・自治体等官公署が保有する情報は、国民主権・民主主義の理念にてらし、できるだけ広範に国民の前に公開されるべきであるとの見解を明らかにし、情報公開のための法律や条例の制定等の方策を提言してきた。
法律案は、改正刑法草案の「公務員機密漏示罪」「企業秘密漏示罪」を先取りするものにほかならず(しかも大幅に刑が引き上げられ、過失犯までもが処罰される)、「国家秘密」を国民の知る権利、言論・表現の自由、取材・報道の自由に事実上優越するものとして扱おうというものであって、これまで当連合会が、国民主権・民主主義・基本的人権擁護の理念に基づきとってきた立場と真向から対立するものである。
われわれは、憲法が基本原理とする国民主権・民主主義・罪刑法定主義を堅持し、言論・表現の自由、報道・出版の自由、国民の知る権利をはじめとする基本的人権を擁護する立場から、法律案の制定に強く反対するものである。
