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【建設業許可】福岡で社長と元行政書士が書類送検!「名義借り」虚偽申請の恐ろしい末路と、愛知県で正しく許可を取る方法

愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所の平山です。 

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✅はじめに:その1枚の「嘘」が、会社のすべてを破壊する

建設業界において、500万円以上の大きな工事を受注するために不可欠な「建設業許可」。 しかし、許可要件を満たせない焦りから、実体のない人物を役員や技術者として登録する「虚偽申請」に手を染めてしまうケースが後を絶ちません。

先日、福岡県で建設会社社長と元行政書士、そして名前を貸しただけの70代男性らが書類送検されるという衝撃的な事件が起きました。 「バレなければ大丈夫」という甘い考えが、いかに破滅的な結末を招くか。名古屋市千種区を拠点に建設業許可を専門とするプランナー行政書士事務所が、最新の法令に基づき、その真実を徹底解説します。


✅1. 福岡・虚偽申請事件の真相:なぜ彼らは書類送検されたのか

事件の核心は、建設業許可の「2大要件」を偽装したことにあります。

  • 事件の概要: 実態のない70代男性2人の名前を、「常勤の役員(経管)」および「専任の技術者(専技)」として虚偽の申請書類を作成。

  • 手口: 実際には勤務していない人物を「フルタイムで働いている」と偽り、役所を欺いて許可を取得しようとしました。

  • 結果: 警察の捜査により、建設会社の社長だけでなく、書類を作成した元行政書士も送検。名前を貸した側も「共犯」として書類送検されました。

今の時代、役所は健康保険の加入状況や税務申告データと照らし合わせ、その人物が「本当にその会社にいるのか」を厳格にチェックします。「名義貸し」は100%バレると考えて間違いありません。


✅2. 知っておくべき「建設業許可」の境界線

そもそも、なぜこれほどまでに厳しい許可制度があるのでしょうか。それは、手抜き工事や不適切な経営が、発注者や社会に甚大な被害を及ぼすからです。

【軽微な建設工事】(許可がいらない範囲)

  • 専門工事: 1件の請負代金が 500万円未満(消費税込)。

  • 建築一式工事: 1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。

これを超える工事を「無許可」で行うことはもちろん、虚偽の手段で許可を得ることは重罪です。


✅3. 虚偽申請に手を染める「2つの壁」:経管と専技

建設業許可には、非常に高いハードルが存在します。

① 経営業務の管理責任者(経管)

  • 要件: 5年以上の経営経験を持つ常勤の役員が必要です。

  • 証明の厳しさ: 口頭の主張は無効。確定申告書、契約書、通帳のコピーなどを月単位で揃え、経営の実態を証明しなければなりません。

② 専任技術者(専技)

  • 要件: 国家資格保持者、または10年以上の実務経験を持つ技術者が「営業所ごとに常勤」していること。

  • 常勤性の確認: 他社で働いていないか、社会保険の記録等で厳しくチェックされます。

今回の事件は、この「経管」と「専技」を自社で用意できなかったために起きた悲劇です。


✅4. 虚偽申請がもたらす「破滅的なペナルティ」

「バレたら修正すればいい」というほど、法律は甘くありません。

  • 刑事罰(建設業法第50条等): 虚偽の記載をして申請書を提出した場合、6ヶ月以下の拘禁刑(※)または100万円以下の罰金に処される可能性があります。(※2025年施行の刑法改正により懲役刑は拘禁刑へ一本化)

  • 許可の取消し(建設業法第29条): 不正な手段で許可を受けたことが判明した場合、即座に許可が取り消されます。

  • 5年間の「業界追放」: 取り消しから 5年間は、新たに許可を受けることができません。さらに、役員個人も「欠格要件」に該当し、他社の役員になることも制限されます。

500万円以上の仕事ができなくなる=会社としての死を意味します。


5. 発注者(注文者)も無傷ではいられない:建設業法第28条の罠

あまり知られていませんが、虚偽申請をするような業者に発注した側にもリスクがあります。

建設業法第28条第7項(注文者に対する勧告) 不適切な業者に対して工事を発注した場合、行政から注文者に対しても適正な措置をとるよう「勧告」される可能性があります。

コンプライアンスを軽視する業者と付き合うことは、発注者自身の社会的信用を失墜させる「巻き添えリスク」を孕んでいるのです。


✅6. 名古屋で建設業許可を「最短・確実」に取得するために

許可要件が満たせないからといって、名義貸しに走る必要はありません。 実務経験の数え方、他社での経験の合算、国家資格への挑戦など、「合法的に要件をクリアする道」は必ずあります。

プランナー行政書士事務所(名古屋市千種区)にお任せください。

  • 徹底した事前調査: 過去の書類を精査し、埋もれている実務経験を掘り起こします。

  • 名古屋・愛知の審査基準を熟知: 地元の行政庁が何を重視しているかを知り尽くしています。

  • リスク管理の徹底: 「怪しい手法」は一切排除。10年先も安心して経営できる、クリーンな許可取得を実現します。



✅結びに:正直な経営こそが、最大の資産です

福岡の事件は、建設業界全体の信頼を損なう非常に残念なニュースでした。しかし、これを機に「自社の体制は大丈夫か?」と見直す経営者様こそが、次の時代の勝者となります。

「許可が取れるか不安だ」「過去の書類が足りない」 まずは、名古屋のプランナー行政書士事務所へご相談ください。社運を賭けた許可申請、私たちが全力でバックアップいたします。


【この記事を書いた人】
▶︎ 平山延寿(ひらやま のぶひさ)
福岡県大牟田市出身。1976年生まれのレベル49
プランナー行政書士事務所 代表行政書士
株式会社プランナー 代表取締役 
建設業許可・産廃許可・在留資格業務に特化。名古屋市を中心に東海エリア対応!エアコン洗浄も株式会社プランナーの方で承り中!


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