解体工事業「登録」と建設業許可の「解体」の違い/プランナー行政書士事務所
愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所の平山です。


住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326
↓事務所はこちら↓
✅ 500万円を境に必要な手続きが変わる!
解体工事を行うには、請負金額が500万円未満か以上かによって、必要な制度が異なります。
500万円未満 → 解体工事業登録(建設リサイクル法)
500万円以上 → 建設業許可(建設業法)
これらの制度は法的根拠・要件・対応範囲が全く異なるため、プロの事業者こそ正確な理解が不可欠です。
↓プランナー行政書士事務所 YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします
▶ 「解体工事業登録」とは?(建設リサイクル法に基づく制度)
解体工事業登録は、**建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)**に基づき、解体工事業者が「廃材の適正処理」と「技術的能力の確保」を担保するための登録制度です。
対象:500万円未満の解体工事
技術者:技術管理者(下記いずれか)
解体工事施工技士
1・2級土木施工管理技士(土木・建築)
とび・土工の1・2級技能士 等
登録主体:各都道府県
有効期間:5年間
届出義務:変更・更新・廃止など
🚧 登録のみでは500万円以上の請負契約は不可!あくまで「小規模事業者向けの制度」です。
▶ 「建設業許可(解体工事業)」とは?(建設業法に基づく制度)
建設業許可は、500万円以上の解体工事を請け負う場合に必要です。令和28年の制度改正で、解体工事業は独立した業種として明記されました。
許可の主な要件:
**経営業務管理責任者(常勤)**の設置
法人なら役員、個人事業なら本人等
建設業で5年以上の経営経験
専任技術者の配置(常勤)
解体施工技士、1・2級土木施工管理技士等
実務経験でも可(10年以上等)
財産的要件
純資産500万円以上 または 500万円以上の預金残高証明
欠格事由に該当しないこと(過去の違反歴や暴力団関係等)
📝 一般建設業・特定建設業の違いもあり、下請契約を伴う場合は特定建設業許可が必要なケースも。
▶ 違いをひと目で比較!プロ向け一覧表

▶ 解体業者が陥りやすい落とし穴と注意点
❌ 「登録があれば大規模工事もOK」は誤解!
✅ 登録のみでは、500万円以上の工事請負は違法行為となります。許可取得が不可欠です。
❌ 「登録すれば全国どこでも営業できる」は間違い!
✅ 登録は都道府県単位。他県で営業する場合は、その県での登録が必要です。

▶ よくあるQ&A
Q1. 技術管理者は外部委託できますか?
A. 技術管理者は原則として常勤であることが求められます。外部委託では登録要件を満たしません。
Q2. 解体工事施工技士を取得していない場合、代替資格はありますか?
A. はい。1・2級土木施工管理技士、建築施工管理技士、とび・土工の1・2級技能士などが該当資格です。詳細は都道府県によって異なるため確認が必要です。
Q3. 登録・許可は法人でないと取れませんか?
A. 個人事業主でも可能です。ただし、許可申請の場合は財産要件や経管の経験年数など、より厳格な審査基準があります。
Q4. 他業種の建設業許可を持っているが、解体もできる?
A. 解体工事業は独立業種として定義されているため、別途「解体工事業」での許可取得が必要です。
Q5. 複数県で事業展開したい。効率的な取得方法は?
A. 各県で登録するのが基本ですが、建設業大臣許可(2県以上で営業)を取得すれば、全国対応が可能になります。
▶ 建設業許可・解体登録のご相談はプロにお任せ!
✨ プランナー行政書士事務所では、建設業許可(解体含む)・解体業登録ともに多数のサポート実績あり。
⭐ ご相談から書類作成・提出・行政対応までワンストップ! ⭐ 難解な経管や財産要件も、個別の状況に応じて徹底サポート! ⭐ 愛知県・岐阜県・三重県の対応は即日も可能!
📞 まずはお気軽にご相談ください!

プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326
↓事務所はこちら↓
【この記事を書いた人】
▶︎ 平山延寿(ひらやま のぶひさ)
福岡県出身。1976年生まれのレベル48
プランナー行政書士事務所 代表行政書士
株式会社プランナー 代表取締役
建設業許可・産廃許可・在留資格業務に特化。名古屋市を中心に東海エリア対応!エアコン洗浄も会社の方で承り中!
