傷病手当てと任意継続

協会けんぽの傷病手当てと健康保険の任意継続加入について協会けんぽ奈良支部に電話で質問を行い下記の通り回答を得ました。
退職後も引き続き傷病手当ての給付を受ける場合は健康保険に1年以上の加入あることと退職時に傷病手当ての給付を受けており、退職日においても傷病手当て金の給付要件を満たした状態であること。

任意継続加入については在職中に支払っていた健康保険料の2倍の金額が任意継続の保険料になります。
また、健康保険料は年間所得ではなくて退職日の雇用契約書に記載されている基本給に基づき決定されるので、休職期間を延ばして2月末退職などにして前年度の所得に基づき見直しがなされて保険料を抑えることは出来ません。
重要なことは退職日の基本給で決定されます。
休職期間、退職時に給与収入が0円だったとしても雇用契約書の基本給で健康保険料が決定されるということです。
国保と任意継続どちらが安いか市町村の健康保険課にも問い合わせながら、休職前の給与明細の健康保険料を×2倍にして検討すると良いと思います。

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