ちょっといらない装備品
SNSなどで誹謗中傷を行っていたとして、自称ライターの尊大 貴志(35歳)が逮捕されました。自宅から本人は否定しているようですが、証拠品として複数のアイテムが押収されたもようです。
その押収されたアイテムをひとつづつ見ていきましょう。
一点目は「偏見メガネ」ですね。こちらのメガネはかけるとかけた人の意見だけが正しく見えるちょっとあり得ないメガネなんです。
かけている本人も気づかないくらい装着感がなく、無敵の心理状態になるようです。
二点目は「自己顕示欲爆上がりネックレス」ですね。こちらは装着するだけで周囲に「私はすごい!」とアピールできるちょっとあり得ないネックレスなんです。こちらも着けてる本人が気づかないくらい装着感がなく、SNS映え間違いなしって心理状態になるようです。
三点目は「言い訳水晶」ですね。こちらは肌身離さず持ち歩くだけでどんな失敗でも他人のせいにできる気になれるちょっとあり得ない魔法のような水晶玉なんです。とても小さく見た目以上に軽いので持っていることすら忘れてしまうくらいで、すべて責任回避できた気になるようです。
最後に4点目は「大将天秤」ですね。こちらは自室に飾っておくだけでどんな状況でも自分が上になった気分になるように調整できるちょっとあり得ない天秤なんです。持ち歩くと効果は倍増するそうですので、どんな相手にも負ける気がしなくなるようです。
みなさんはそんなものお持ちではないですよね?
私は持っていないはずなんですけど、もしかしたら無意識に自分の優位性を誇示しようとしたり、正義中毒に陥っているかもしれません。

SNSなどで誹謗中傷を行った場合、
主に以下のような罪に問われる可能性があります
名誉毀損罪(刑法第230条)
公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に適用されます。
たとえ事実であっても、名誉を毀損する内容であれば罪に問われる可能性があります。
侮辱罪(刑法第231条)
事実を摘示せずに、抽象的な悪口や侮辱的な発言を公然と行った場合に適用されます。
脅迫罪(刑法第222条)
他人に対して生命や身体に危害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。
信用毀損罪および偽計業務妨害罪(刑法第233条)
嘘の情報を流して他人の信用を傷つけたり、業務を妨害した場合に適用されます。
これらの罪に該当するかどうかは、具体的な内容や状況によります。
また、被害者が警察に相談したり、法的手続きを取ることで、加害者が特定される場合もあります。誹謗中傷は被害者に大きな影響を与えるため、慎重な言動が求められます。
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