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日本のレコード業界の問題は?

レコード協会の現状というテーマのセミナーを本日、受けていました。
(「レコード産業の構図と現状」
(講師:日本レコード協会 常務理事 楠本 清 氏)

そして日本のレコード業界が抱える問題点についての話を聞きました。

問題点はズバリ

🔶レコード演奏権という権利がないこと

レコード演奏権とは一体どんな権利でしょう?

実演家(演奏者)の演奏を収録し、レコード製作者(レコード会社)が作成したレコードを人々に聞かせる権利です。

例 喫茶店でBGMでレコードを流す

この行為に対する権利であり、レコード演奏権があれば、お店がレコードを流すことに対して実演家やレコード会社が許諾を与え、お店から報酬を受け取ることができまです。

しかし現状、レコード演奏権がないので、これができないということです。

作詞家、作曲家には演奏権あり

不公平なのは、作詞家や作曲家には演奏権があるので、お店でレコードを流す行為に対して彼らは店に許諾を与え、店から報酬を受け取ることができます(JASRACを通して)。

しかし演奏家やレコード会社にはレコード演奏権がないので、これができません。

日本は立ち遅れている

レコード演奏権がないのは、アジアでは日本のみ。

しかも世界142ヶ国でこの権利が設けられており、日本は立ち遅れている状況です。

歌手やミュージシャンも迷惑

作詞作曲をするミュージシャンは演奏権があるのでよいのですが、歌手や演奏するミュージシャン(実演家)は海外での活動の利益を喪失しています。

なぜなら、国際条約では相互主義が適用され、日本でレコード演奏権がないために、相手国も日本の演奏家に報酬を支払う必要がない、と判断されることが多くなっています。

その結果、日本のアーティストの曲が海外のお店で流れても、演奏家やレコード会社に報酬が支払われない、という事態が起こっています。

放送事業者は使用料支払いが必要

さらにフェアでないのは、放送事業者には放送事業者がレコードを用いて放送や有線放送を行つた場合は、レコード製作者に対して使用料を支払うことが、著作権法で定められています。

たとえば、テレビでBGMとしてレコードを流した場合、テレビ局はレコード会社に使用料を支払う必要があります。

レコードはアーティストの演奏を記録した媒体。これはアーティストの生演奏と同程度に保護されるべきです。

現在、この権利創設を声が挙がっており、専門家が検討を始めています。

しかし、飲食店など店舗に対する報酬請求権を規定することは、これら店舗への経済的、そして労力の負担増加につながるという問題も孕んでいます。 


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