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イラストが似ていないと判断された事件

イラストが著作権侵害とはされなかった事件の続きです。

被告イラスト
最高裁ウエブサイトよりダウンロード
原告イラスト
最高裁ウエブサイトよりダウンロード

この2つのイラストは、

共通点:
・髪の毛を薄地に引いた線で表現し、これを頭頂部付近で楕円形状に束ねていること

・顔面に略円形状のぼかしたほお紅を入れている点

このような共通点があるが、
・原告イラスト
眉、口を直線で表現するとともに,目を閉じた状態である


・被告イラスト
眉及び口をそれぞれ「⌒」及び右下がりの「-」で表現するとともに,目のひとみ部分を黒く塗りつぶしている点

・顔の輪郭及び表情の点で相違

原告:独特の透明感のあるタッチで,知的で好奇心がおう盛な若い 独り暮らしの女性であることを印象づける

被告:比較的平凡なタッチで,柔和で優しく親しみ やすい若い母親を印象づけるものになっている


結論として、被告イラストは、原告イラストに依拠して描かれたものと推認されるが、

複製、翻案ではないと判断されました。

そもそも「自転車運転」と「パソコンの操作」で場面が異なります。

しかし、場面が異なっているから非類似というわけではなく、目や口、輪郭などが異なるという理由です。

平成19(ワ)7877号、大阪地判H21.3.26

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