イラストが似ていないと判断された事件
イラストが著作権侵害とはされなかった事件の続きです。

最高裁ウエブサイトよりダウンロード

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この2つのイラストは、
共通点:
・髪の毛を薄地に引いた線で表現し、これを頭頂部付近で楕円形状に束ねていること
・顔面に略円形状のぼかしたほお紅を入れている点
このような共通点があるが、
・原告イラスト
眉、口を直線で表現するとともに,目を閉じた状態である
・被告イラスト
眉及び口をそれぞれ「⌒」及び右下がりの「-」で表現するとともに,目のひとみ部分を黒く塗りつぶしている点
・顔の輪郭及び表情の点で相違
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原告:独特の透明感のあるタッチで,知的で好奇心がおう盛な若い 独り暮らしの女性であることを印象づける
被告:比較的平凡なタッチで,柔和で優しく親しみ やすい若い母親を印象づけるものになっている
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結論として、被告イラストは、原告イラストに依拠して描かれたものと推認されるが、
複製、翻案ではないと判断されました。
そもそも「自転車運転」と「パソコンの操作」で場面が異なります。
しかし、場面が異なっているから非類似というわけではなく、目や口、輪郭などが異なるという理由です。
平成19(ワ)7877号、大阪地判H21.3.26
