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失業保険が300日?noteで知った「知らないと損する制度」

こんにちは。
悩める冒険家のぱぴさんです。

現在休職中で、復職するか、退職してフリーランスになるか、もしくは学び直しかで迷っています…。

最近、note熱が高まってしまい、HSS型HSPのアクセルを踏み続けている状態のようです。
今日はひたすらnoteの「読み活」に没頭していました。

そんなわけで、昨日は「脳の余白」の記事を書いたこともあり、今日は書くのをお休みしようと思っていたのですが…。

が、しかし‥‥
今日は色んな偶然が重なったので
「これは記事にしなくては!」と思い、退職後の「失業保険」について書こうと思います。

先日書いたこちらの記事に、ありがたいコメントをいただきました。

場合によりますが、失業給付金の受給日数を 300日に増加出来る場合があります。

いただいたコメントより抜粋


私のように、うつ病や適応障害の場合、受給日数を増やせる可能性があるとのことで、無料の社労士に相談した方が良いというアドバイスでした。

そこで、まずはnote内で調べてみたところ

なんと!!!

なまけものFPさんが同じタイトルの記事を!


こんな偶然ある?その記事がこちらです。

簡単にご紹介すると、アラフォー主婦さくらさんからのご縁でつながったnoterさん。
すごい経歴と資格をお持ちの方ですが、ユーモアもたっぷりで、子育てや日常生活に役立つお金の情報を発信されています。
難しい内容でも楽しく学べる、そんな記事を書かれています。

さらに、合間に「ゆる回」という脱力系の記事も挟まれていて、私はすっかり虜です❤️

そして、最近の記事でおすすめしたいものがこちら。
感想を書くとネタバレになってしまうので、ぜひ読んでみてほしいです♡

他にもご紹介したい記事はあるのですが、この辺で。
(著作権フリーとのことだったのでご紹介しちゃいました。笑)



失業保険の話に戻しますが、Geminiにも聞いてみました。

1. 給付日数が大幅に増える仕組み

通常、自己都合退職の場合は給付日数が90日〜150日程度ですが、コメントにある「300日」というのは、ハローワークで**「就職困難者」**として認定された場合の基準です。

  • 就職困難者とは: 身体障害、知的障害、精神障害(うつ病や適応障害など)があり、すぐに再就職するのが難しいと判断される方。

  • 給付日数: 年齢や被保険者期間によりますが、300日、あるいは45歳以上〜65歳未満であれば360日まで延長される可能性があります。

2. 「在職中の受診」がなぜ重要か

コメントの方が社労士に勧められた「在職中の診断」には、主に2つのメリットがあります。

  • 退職理由の正当化: 在職中から通院していることで、「一身上の都合」ではなく、病気による**「特定理由離職者」**として認められやすくなります。これにより、通常7日+1〜3ヶ月ある「給付制限期間」がなくなり、すぐにお金を受け取れるようになります。

  • 就職困難者の認定スムーズ化: 離職前から継続して治療が必要な状態であることを客観的に証明できるため、ハローワークでの認定がスムーズに進むことが多いです。

3. 社労士の「コツ」と注意点

社労士が言う「コツ」とは、主にハローワークに提出する**「主治医の診断書(意見書)の書き方」**のことだと思われます。

ポイント 単に「うつ病です」と書くだけでなく、「現在は週20時間程度の軽作業なら可能だが、フルタイムは困難」といった、**「働く意思と能力はあるが、制限がある」**という絶妙なラインで書いてもらう必要があります(失業保険は、全く働けない状態だと受給できないため)。

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 無料相談の先: 実際に手続きを代行・アドバイスしてもらう場合は、**成功報酬(受給額の10〜20%など)**が発生するケースが一般的です。

  • 自力での申請: 実際には社労士がいなくても、主治医としっかりコミュニケーションを取り、ハローワークの窓口で丁寧に事情を説明すれば、自力で「就職困難者」として認定されるケースも多くあります。「特定理由離職者」

まとめ

もし復職せず、退職を選ぶ場合、
「就職困難者」として認定された場合、退職後も傷病手当金を受給し、その後に雇用保険の基本手当を受けられる可能性があるとのこと。

まずは無料の社労士さんに相談してみようと思いました。

今回、自分の悩みを記事にしたことで、
noteを通じて新しい情報を知ることができ、本当にありがたい環境だと感じています。

ありがとうございます♡

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