【親会社からの出向者が子会社の代表取締役に。給与負担金は損金になるのか?】
割引あり
結論
親会社からの出向者が、子会社の代表取締役になること自体は可能です。
ただし、子会社が親会社へ支払う給与負担金については、出向者が子会社の役員である以上、税務上は子会社の役員給与として整理する必要があります。
したがって、子会社側で、役員報酬または給与負担金について株主総会等の決議がない場合には、その給与負担金は損金不算入となるリスクが高いです。
論点判断親会社から子会社への出向可能出向者が子会社の代表取締役可能だが役員給与の論点あり子会社が親会社へ給与負担金を支払う実質的に子会社の役員給与子会社で報酬決議なし損金不算入リスクが高い賞与・臨時給与の負担事前確定届出給与の確認が必要
理由
出向者が出向先法人で役員となっている場合、出向先法人が出向元法人へ支払う給与負担金は、税務上、出向先法人におけるその役員への給与として扱われます。
国税庁も、出向先法人が役員に係る給与負担金を支出する場合には、出向先法人の株主総会等の決議と、出向契約等による出向期間・給与負担金額の事前の定めが必要であるとしています。(国税庁)
つまり、出向契約書があるだけでは足りません。
出向契約書によると、出向者のうち1名は、出向先法人において**「代表取締役副社長」とされ、職務内容も「経営戦略・営業戦略」**とされています。
また、費用負担の表では、賃金、賞与および臨時の給与、社会保険、労働保険、社宅等について、出向先50%・出向元50%とされています。
この場合、形式は出向契約でも、代表取締役副社長分については、子会社が親会社へ支払う給与負担金は、実質的に
子会社の代表取締役に対する役員給与
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