傷病手当金とは |自律神経失調症
「傷病手当金」は、病気やけがのために働けなくなり、給与が支払われないときに、健康保険から支給されるお金です。
使える条件
1. 病気やけがで働けない
2. 連続して3日間休んだ後、4日目以降も働けない
3. 給与が支払われていない(有給を使っていない)
4. 健康保険に一年以上加入している
5.支給額1日あたり:直近の給与の約2/3(標準報酬日額の2/3)支給期間最長で1年6か月まで
5番は簡単に計算すると一か月分で「手取りの三分の二ぐらい」
例:どんなときに使える?
うつ病などのメンタル不調で休職中
ケガで長期療養が必要
入院や自宅療養で勤務できない状態
申請の流れ
会社に「傷病手当金を申請したい」と伝える
「傷病手当金支給申請書」を受け取る (またはWebでダウンロード(退職後は自分で印刷、自宅のプリンターかコンビニネットプリントあり))
本人・医師・事業主がそれぞれ記入
健康保険組合などに提出 (在職中は会社の労務士さんが提出してくれるので会社に提出、退職後は自分で提出)
審査後、支給 (1~2か月程度かかることも)
5番は私は書類不備があり、振り込みまで一か月半かかりました。
二か月目からは二週間ぐらいで振り込まれます。
何か月も申請するときは、毎月申請書を提出します。
そのため毎月病院で書いてもらうことになります。
退職後は自分で申請します。
申請書は1~4ページあり、
1,2ページは自分で記入
3ページは会社用なので未記入で提出
4ページは病院で記入してもらいます。
その後提出
こんな感じで申請します。
私なりにわかりやすくまとめてみました~!
追記 書類に書く発病日は傷病手当金申請書の医師の記入ページに書いてあります。
私の場合は病院を4~5件回ってからですが最後の心療内科(精神科)で申請なので何月頃という記入になってます。
また、いつから休んだかは、有給を使ってても休んだ日にちから書いて大丈夫でした。
傷病手当金は一か月分づつを申請なので、例えば1日から31日まで休んでいて、1日から5日まで有給を使った場合、休んだ日を1日から31日と記入して申請しました。この場合手当金は5日分を引いた金額が振り込みされました。
傷病手当など調べものしている時の癒しに...
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