【陸自情報部隊が思想調査】いったい何様だ、自衛隊。一般市民を監視しようとする自衛隊は、市民が徹底的に監視し返してやる必要がある。
熊本日日新聞のスクープで、またも自衛隊の暴走が明るみにでました。
報道によると、
「陸上自衛隊中央情報隊(東京・埼玉、朝霞駐屯地)の対外情報部門「現地情報隊」が、日本人の大学教授やNPO法人代表ら市民を対象に、「愛国心」や「対自衛隊感情」といった思想信条の情報を組織的に調査・収集していたとみられる」
とされています。
「またも」というのは、過去にも自衛隊は一般人を対象にした「調査・情報収集活動」を過去にもおこなってきたからです。
たとえば、2007年に発覚した陸上自衛隊情報保全隊による市民監視は重要な先例です。
イラク派兵に反対する市民や、反原発、消費増税反対を訴える市民らが監視対象とされました。
また思想調査ではありませんが、2018年以降、全国で18歳・22歳名簿が本人の同意なく自治体から防衛省に提供されました。
ショッキングな話ですが、これには一応の法的根拠はあるようです。
自衛隊法97条1項は、法定受託事務として「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定。自衛隊法施行令120条では、資料提出の求めとして「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」とされています。
つまり「任意の協力要請」であって、最初は自治体に義務を課すものではありませんでした。
それが年を追うごとに「依頼」へ、そして昨年からは「防衛省としては、総務省と連携し、募集対象者情報を有するすべての市区町村から電子データ又は紙媒体の提供が得られることを目指す…」として、自治体を所管する総務省との連携すなわち「努力義務」とも取れる方向性に変質してきているのです。
このように、少しずつ少しずつ、自衛隊という軍事組織が私たちの生活に入り込んできているなかに、今回の思想調査。そもそも自衛隊にそのような調査をおこなう権限はあるのでしょうか。このきわめて不愉快な行為を、そのまま許し続けていいのでしょうか。やめさせる手立てはないのでしょうか。
その視点から、今回は法的論点の整理をしつつ、今後私たちができる行動について考えておきたいと思います。
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