ご先祖さま探しの旅へ
行政書士の丸山学さんの記事より(ご紹介)
自分の曽祖父母、高祖父母がどんな人か知っているだろうか。
「戸籍の広域交付制度」と「国会図書館デジタルコレクション」によって、ご先祖様について簡単に調べられるようになった」という話です。
戸籍をたどる作業は大変だった
戸籍というのは、自身からさかのぼって上に上にと古いものまで取得していくことが可能です。
「上」とは、父母・祖父母・曽祖父母(さらにその上も)を指します。法律的にはこうした自身の上に位置する方々は「直系尊属」と呼称されます(子ども・孫など、下に位置する人は「直系卑属」と呼びます)。
こうした直系にあたる方々の戸籍を取得する権利を私たちは有しているため、戸籍取得によってご先祖探し・家系図作成が誰でもできることになります。
父母の兄弟姉妹・祖父母の兄弟姉妹など直系の方々の「横」に位置する人は法律的に「傍系」と呼ばれますが、傍系の方を目指して戸籍取得することはできません。
取得できるのは、あくまで直系に位置する方々だけになります。
権利としては認められていても、実際にさかのぼって戸籍を取得することはこれまでは簡単ではありませんでした。
戸籍がそれぞれの本籍地に保管されており、それぞれの役所に請求・取得する必要があったからです。
都道府県をまたいで請求が必要
現在東京に本籍を置かれている方でも、父は新潟県に本籍を置いており、さらに祖父の代には長野県から分家してきた、などということになると、まずは自身の戸籍を東京の役所で取得し、その戸籍のコピーを添えて父が本籍を置いている新潟県の役所に郵送で請求する、さらには新潟県の戸籍を読み解き、分家前の長野県の役所にまたそこまでの過程の戸籍のコピーを添えて請求するという作業が必要でした。
現実的には一人の人間であっても生涯で複数の戸籍を渡り歩いています(婚姻・転籍等により)。
自身・父・祖父の戸籍をさかのぼって揃えていくには、何通もの戸籍を取得しなければならず、そのたびに役所も異なるというような事態でした。
郵送であれば定額小為替という一般的にはあまり馴染みのない券面を郵便局で購入して、それで戸籍取得の手数料を支払うことになります。
お釣りも定額小為替で送られてきてということで、なかなかに面倒な作業でした。
新制度が始まり、一つの役所で完結
2024年3月1日から「戸籍の広域交付制度」が施行されて、なんと全国どこの役所に保管されている戸籍であっても(自身が権利を有するものであれば)一つの役所から遠隔で取得できることになったのです。
これにより、自身の戸籍を複数箇所の役所に郵送で請求・取得し、次に父の戸籍を複数箇所の役所に申請し、さらに祖父の……などということを延々と繰り返す必要がなくなったのです。
自身の最寄りの役所に出向いて、そこで全国どこの役所の分の戸籍でもさかのぼって取得できてしまうのです。もちろん、明治時代の分まで取得できてしまいます。
これなら定額小為替も不要であり、一つの役所で通常の支払いをすれば済んでしまいます。
私などから見ますと、ご先祖探しが恐ろしいくらいに簡易化されたという印象です。
まずは戸籍の取得だけでもぜひやってみましょう。
インターネット上で先祖に対面できる
戸籍取得が非常に簡易化されたことに加え、近年、ご先祖探し・家系図作成をされる方にとって非常に大きな進展がありました。
国会図書館が提供する「デジタルコレクション」という書籍の画像提供サービスです。(WEBで誰でも見ることができます)
自身の祖父母・曽祖父母の知らなかった一面に触れることができるようになった人が続出しています。
同サービスはネット上にて無料で利用できるものなので、「まずは戸籍取得をし、その後、国会図書館デジタルコレクションで先祖について検索する」というように覚えていただくとよいと思います。
この話をすると、たいていの方が、「いやいや、ウチはそんな大した家柄でもないし、祖父母・曽祖父母も有名人ではないから世間で刊行されている書籍に登場するはずはないですよ」という反応が返ってきます。
ところが、まさに一般家庭に属し著名人でもない私の祖父も、デジタルコレクションを利用すると出てきてしまうのです。
普通の人の情報もヒットするように
実はこのように、昔の書籍(主に郷土誌)には地域の役職者の名前や旧家についての記述が非常に多くみられます。郷土誌によっては、地域の各軒の当主名を書き出しているものもあります。
重要なので繰り返しますが、この国会図書館デジタルコレクションの凄いところは日本の古い書籍数百万点が画像化されているだけでなく、その書籍内に記載されている文章のすべてが検索対象になっていることです。
これがたとえばタイトルや見出しまでしか検索対象でないとすると、よほどの著名人でなければ出てこないのですが、全文となると、このように一般人までピックアップすることが可能になるのです。
ご先祖さまを見つけられた人が続出
視聴者の方もご自身の祖父母・曽祖父母・ご先祖様のお名前で検索したところ、やはり情報を得られた方が多いようです。
コメントとしては次のような内容のものがありました。
・ 曽祖母が某病院で産婆さんとして働いていたことがわかりました。
・ 5代前の方が従事していた分野がわかりました。
・ 医師であった亡き父のことが掲載された雑誌がたくさん出てきて驚きまし
た。
・ 鉄道職員録で祖父の名前が出てきました。
・ 亡き父の論文の情報が出てきました。
・ 祖父のことが複数出てきました。官報にも載っていました。
・ どんな仕事をしていたか不明だった曽祖父の名前が帝国医籍宝鑑(医師名
簿)にありました。
・ 高祖父よりも前にさかのぼれてびっくりしました。満州国のデータがある
のにも驚きました。
・ 移民名簿にブラジルに移民した本家の名前を発見して感激しました。
・ 写真が趣味だった祖父の写真雑誌に入選した作品が出てきた。
・ 祖父は無声映画時代の時代劇俳優でたくさん出てきました。
・ なぜお爺さんのところに人が多く訪ねてきたのか不思議でしたがわかりま
した。
・ 祖父が巴里万博等々に美術品を出品していたことがわかりました。
このように、数代前の方々の知らなかった一面に触れられる可能性が出てき
たということです。
自分も「ご先祖探し」の対象になる
これもできるだけ古いご先祖様のお名前を知ってこそ検索が可能になるものです。
やはり戸籍をできるだけさかのぼって取得して正確に把握する必要があるのです。
その戸籍取得が前述のとおり非常に簡易になった訳ですから、戸籍取得+国会図書館デジタルコレクション検索をやらないのはもったいないといえるでしょう。
余談
検索対象はご先祖様たちだけではありません。エゴサ(自分の名前で検索)すると自分自身のことが出てくる場合もあり、昔の雑誌に自身が投稿した記録が出てきてびっくりしたという声もありました。
先ほどから「昔の書籍」と書いていますが、実は平成に刊行された書籍・雑誌もデジタルコレクションにどんどん収載されています。
デジタルコレクションはスマホでもOK
祖父母より上のことなどまったく知らなかったという方でも、最寄りの役所で古いところまで戸籍取得をして、そこで判明したご先祖様のお名前を国会図書館デジタルコレクションで検索するだけなら、だいぶ身近に思えるのではないでしょうか?
明治時代までの戸籍取得にかかる費用は、当然その家により異なりますが、費用は1万円弱です。
デジタルコレクションは無料で誰でも使用できます。
パソコンでもできますが、スマホでもOKです(ただし、デジタルコレクションの利用にあたっては利用者登録をしないと見られない資料もありますし、一部、国会図書館内の端末でしか見られないものもあります)。
江戸後期、幕末の動乱までさかのぼれる
ここまでは、やろうと決めたらほぼ誰でもできてしまいます。
年代にして現代から160〜180年前までのご先祖様の系譜を知り、場合によってはデジタルコレクションでそれらの方々がどのような生活を送っていたかをたどる。
明日からでもご先祖様を知る旅に出立していただけると嬉しいです。
このように簡単に手が届くようになった幕末・明治・大正時代ではありますが、令和時代を生きる私たちにとってはもはや日本史の世界です。
幕末の戊辰戦争、西南戦争では国内で多くの血が流されました。
ご先祖様のことを調べたら、幕末期は某藩の足軽であり薄給でありながら戊辰戦争が始まると最前線に送られ討死をしたという記録に出会うこともあります。
名前しか知らない人が身近な存在に
明治10年の西南戦争(現在から150年ほど前)、明治37〜38年(120年ほど前)の日露戦争などは、私たちにとってはドラマで観るような日本史の世界ではありますが、デジタルコレクションで出てくる郷土誌内には従軍した人の氏名、戦死した人の氏名が多く列挙されています。
それらの方々は戸籍取得するとお名前が出てくるような方々です。
ご先祖様のことを少し本気で調べるだけで、日本史の中を生きていた記録に簡単に出会える時代です。これまで名前も知らなかった、あるいは名前だけは知っていたご先祖様が途端にその息遣いまでもが感じられる存在になります。
私事
日本の戸籍制度はよくできていますね。(間違いもありますが)
海外ではこのような制度がありません。
私も、戸籍の広域交付制度を利用したことがあります。
簡単に利用できました。
戸籍は必要があったので、ある程度までは遡りました。
国会図書館デジタルコレクションで検索したこともあります。
暇があればやってみてはどうですか?
「選択的夫婦別氏制度(選択制別氏制度)が戸籍制度へ与える影響」
戸籍の形式に変更が必要(莫大な費用がかかり、税で賄うことになる)
現在の戸籍では、戸籍筆頭者とその配偶者は「同じ氏」で表示されることが前提です。
別氏が認められる場合、戸籍のフォーマットや記載方法に手直しが必要になります(例:夫婦それぞれの氏の併記など)。
家族単位の氏という考え方の再整理
日本の戸籍制度は「家」を基本単位としてきた歴史があり、「家族全員が同じ氏」であることが前提。
別氏制度はその価値観に変化をもたらすため、家族観の多様化に対応する制度的整理が求められる。
子どもの氏の取り扱い
両親が別氏を名乗る場合、子どもがどちらの氏を名乗るかを決める必要があり、子の氏の選択や記載方法にも対応が必要。
「注意喚起」
5月26日から全国民へ「戸籍のフリガナ通知書」発送されます。
ことし5月26日から、戸籍の氏名にフリガナ(読み方)が初めて記載される制度がスタートします。
これにあわせて、日本国内に住むすべての日本人に向けて、「戸籍に登録される予定のフリガナ」が記載された通知書が郵送される予定です。
受け取ったらどうすればいいのでしょうか?
通知はがきが手元に届いたら?
通知が届いたら、次の2点を確認しましょう。
(1)記載されたフリガナに誤りがないか
(2)誤りがあれば、2026年5月25日までに市区町村へ届出
正しければ何もする必要はありません!1年後の2026年5月26日から順次、「通知されたフリガナ」が戸籍に正式記載されます。
訂正の届出は3通り
フリガナに誤りがある場合は、次のいずれかで届出が可能です。
(1)マイナポータル(マイナンバーカードを使ってオンライン申請)(2)市区町村の窓口で届出書を提出
(3)郵送(法務省のホームページから届出用紙をダウンロード)
いずれも手数料はかかりません。
誰が届出?名前と名字で違う!
訂正を「誰が」届け出るかは、名字と名前で異なります。
▶「名前」のフリガナ訂正:原則は本人が届出。
未成年の場合は保護者(親権者)が行い、15歳以上なら本人でもOK。
▶「名字(氏)」のフリガナの訂正:戸籍の筆頭者が届出を行う必要。
放置すると「裁判所」へ
訂正の届出を忘れて誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまっても、1回だけなら市区町村への届出で訂正可能です。ただし、2回目以降の変更には家庭裁判所の許可が必要です。
また、パスポートや年金など他の書類のフリガナと違いが生じるとトラブルになる可能性があります。勝手にフリガナを変えるなどはしないようにしてください。
悪魔ちゃんはNG
今回の戸籍法改正では「氏名の読みは一般に認められるものでなければならない」とする新ルールも設けられました。
すでに戸籍がある人については、これまでの読み方が基本的にそのまま記載されますが、5月26日以降に出生届を出す子どもには新ルールが適用されます。
認められない可能性がある例:
▶「高(たかい)」を「ヒクシ」など、意味と反対の読み
▶「太郎」を「ジロウ」「ジョージ」など、誤解されやすい読み
▶漢字の意味・音と関係がない外国風の読み
認められる例:
▶「心」と「愛」で「ココア」など音や意味のつながりがある読み
▶「大空」を「ソラ」などと読む置き字
詐欺に注意!
戸籍のフリガナ届出に関して、法務省や市区町村が金銭を要求することは一切ありません!
「手数料が必要」などとうたったハガキや電話にはご注意ください。不審な場合は、市区町村窓口か警察相談ダイヤル「#9110」にご連絡を。
なぜ、いま、フリガナ?
子どもが生まれた時に出す「出生届」にはこれまでも、氏名とフリガナを書いて提出することになっています。しかしそれが戸籍に反映されることはなく、氏名のフリガナは法律上の根拠がないものでした。
「戸籍のフリガナ記載」はデジタル化と関係しています。行政機関をはじめ銀行、カード会社、病院など様々な機関が情報をデジタル化していることから、個人を検索する時「フリガナ検索」の方が便利なこと、また漢字とフリガナの両方で確認できた方が間違いを防ぎやすいなどの観点から、日本の戸籍制度が始まって以来初めて戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。
5月26日以降に届く“名前の読み”の確認を
5月26日以降、日本国内に住むすべての日本人1億2千万人余りへ「戸籍に登録予定のフリガナ」が記された通知はがきが、本籍地の市区町村から郵送されます。
名前はあなたの大切な個人情報。誤った読みが登録されないよう、通知書が届いたら必ず内容を確認しましょう。
