遺言書に関する誤解、勘違いをあぶりだされた。
CFP/FP1級の勉強をしています。
FP2級とは段違いの難しさと深さに既にアップアップ。
相続発生時、法定相続人がもし亡くなっていたら、その相続人の子へ代襲相続されることはご存じの方も多いと思います。
でももし仮に遺言書に、「実家不動産を長男へ遺贈する」と書かれていて、その長男が、相続発生時亡くなってしまっていた場合、
(つまり、遺言書を書いた父が亡くなる前に、長男が亡くなってしまっていた場合)
「遺贈」と書かれていた不動産は、自動的に子には代襲相続されず、一旦、遺産分割協議の対象になります。
これ、盲点ですよね。
なぜそうなるかというと、民法(第994条)で、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と規定されているからなんです。
もし、実家不動産を、長男、または、その長男の子どもへ相続させたい場合は、「相続発生前に長男が亡くなった場合は、その子どもへ遺贈させる」と言った予備的遺言が必要になるのです。
知らんかったー。マジで。
遺言書は、二次相続の指定はできないと思っていたのですが、この場合は、二次相続ではなく、
「遺言者が亡くなった瞬間に誰がもらうのか」を決めることなので、予備的遺言として有効になるそうです。
前回(2024年)FP2級を受けたときは、まだAIの使い方がよくわかってなかったので、こういった疑問が出てきたときは、該当する答えを探しまくっていたのですが、今回は、もうGeminiやchatGPTに聞けば、結構細かく教えてくれるので、
効率が段違い。
科学の発展に改めて感謝申し上げます。
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終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。