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【医療法人】監事の就任要件はありますか?

note担当のイトウです。
突然ですが、作曲家でソルという方をご存じでしょうか。
カルカッシやタレガという方を聞いたことは?
わかった方は、一説によると200人に1人くらいかもしれません。
マイナー楽器と言われるクラシックギターの作曲家です。
クラシックギターを習い始めると、これらの作曲家の練習曲集を順番に弾いていくことが多いのですが、一般的には知っている方はほとんどいないと自負しております…
もちろんご存知なくてもまったく問題ありませんのでお気になさらず。
(写真はコガモです。カモもたくさん種類があるのでご存知なくてもまったく問題ありません。)
 
さて、本日の本題です。
こちらは、知らなかったでは問題になってしまいますのでご確認ください。
医療法人の役員には次の3種類があります。

役員の構成と役割の表

*また、ここには記載していませんが、定款に定めがある場合には常務理事を置くことになります。


このうち監事については、医療法第46条の5第8号では、監事について次のように定められています。

  • 監事は、当該医療法人の理事または職員を兼ねてはならない。


また医療法人管理運営指導要綱では、次のような基準が示されています。

  • 他の役員と親族などの特殊関係にある者は避けること。
    (例:理事長の親族、顧問税理士、主要取引先の役員など)

  • 名目的な監事ではなく、実際に監査業務を遂行できる者を選任すること。
    (財務諸表を理解し、業務監査・会計監査を行える能力が必要)

これらは法律の条文ではありませんが、都道府県の指導でほぼ必ず求められるため、実務上は「守るべき基準」として扱われます。


このように、監事には法人の運営側とは独立した立場であることが求められます。
そのため法人外部の方を監事に選任することをお勧めします。
なお、監事が交代した場合には都道府県に役員変更の届出が必要になります。

監事の選任についてご不明な点がある場合は、
弊社ホームページ https://propride-office.com/ の「お問い合わせ」よりご相談ください。

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