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664.みんな、訴えられたらどうするのでしょう?もちろん、自分の創作したものは何も問題はありませんが、この著作権の一番の基本中の基本は「他人の物を勝手に使う」ことにあります。【noteの不思議篇64.】後編


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みんな、訴えられたらどうするのでしょう?もちろん、自分の創作したものは何も問題はありませんが、この著作権の一番の基本中の基本は「他人の物を勝手に使う」ことにあります。


noteって不思議ですね。

noteと著作権。これはクリエイターさんたちにとっての大切な権利でもあり、自分の作品を保護する法律でもあります。

この著作権noteは今までも難しい法律的な部分よりも、創作する素晴らしさや楽しさ、面白さを中心に公表し続けてきました。

noteの世界では弁理士さんや弁護士さんなども参入しており難しい法律論はその専門家にお任せして、このnoteでは創作する前の大切なことや、身近なトラブル、事件等を続けてきました。

しかし、最近のnoteを見ていると「他人の著作物(作品)」勝手に利用しているnoteもかなり目立つようになりました。

今回の【noteの不思議篇】で少しばかりお伝えする必要性を感じましたのでお伝えしたいと思います。

noteの世界を見ていると最初に目につくのが「アイコン」です。
自分独自のアイコンならば何も問題はありませんが、有名なキャラクター等を使用している人たちはすべて著作権侵害の恐れがあります。

またnoteのヘッド等に人さまの写真やイラストなども許可をいただいていれば別ですが、許可のないものはすべて著作権侵害になります。

また、ちゃんと許可をいただいているとしたらその写真やイラストの出所を明確にしてⒸマークと共に著作者名を入れることも礼儀のひとつです。
ないものは無許可に見られてしまう怖れがあるからです。
(もちろん、独自のものでなくとも著作権フリーのものであれば問題ありませんが、それでもⒸマークを入れるのは礼儀だと思います)

このように他人の物を勝手に利用するのですから使う側には何かしらのメリットがあるから使っているはずですので人さまの著作物を利用、使用する場合には要注意しなければなりません。

また、noteの本文の中においても、人の著作物(写真やイラスト)、出版されている絵本の一場面を利用している人もかなりいます。(アンパンマンやドラえもんがいました。)
これらも許可なく利用しているクリエイターさんたちはほとんどが著作権侵害の恐れがあるものです。

実際にnote株式会社から侵害行為の通知をもらっている人たちがいることは事実です。(消される場合あり)

みなさんは、訴えられたらどうするのでしょう?

もちろん、自分の創作したものは何も問題はありませんが、この著作権の一番の基本中の基本は「他人の物を勝手に使う」ことにあります。

安易に、可愛いからとか素敵だからと言って勝手に使っているnote作品が多い気がしています。

noteって不思議ですね。


前回も少しばかりお話しましたが、「他人のモノを勝手にに使う場合」には最低限度のルールがあります。それが「著作権法第32条の『引用の定義』」と言うものが存在しています。

「公表された著作物は、引用して利用することができる・この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」(著作権法の定義)

noteの世界においての法律論はご専門家にお任せして、簡単に説明します。「引用には原則がある」それは、
①自分の作品が主であること。
②自分の作品においてその引用が必要なこと。
そして、
③原文のまま使用することの3つの原則があります。

note作品が引用だらけで自分の作品部分がほんのわずかなどは、
引用の定義には当てはまりません。

「引用には条件がある」その条件とは「出所明示」として、
「著作権者名」と「著作物の題号」が必要とされます。

公表された著作物は、引用して利用することができる・この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、

「引用には大原則がある」
①公正な利用②
公正な慣行と正当な範囲内の引用」
③利用と使用に関する解釈」未公表の著作物は引用できない
(許可必要)
そして、公正であること。

「引用のトラブル」変な引用、勝手な切り取り引用などは著作者の人格をを傷つける場合がある。
引用の定義にあてはまっていれば何でもオッケーではない。
あくまでも著作者の意図しない利用には問題がある。

例えば、
①著作者を傷つける、名誉を損ねる利用。
②不快を与える引用、変な引用の仕方。
③間違った解釈の引用の仕方。
④誤解を与えるような引用の仕方。
⑤法律で認められていても利用の仕方によっては許されない。
⑥悪用、乱用、誤用なども要注意。
例えば、特定の政治や思想、宗教等に自分の意図した利用の仕方ではない場合。

報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」


続く~


文字数3,614文字


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では、また(月)(水)(金)にお会いいたしましょう。
いつも読んでいただいて心から感謝申し上げます。


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