【第42回】刑事告訴・被害届提出の実務!判例に見る量刑の傾向
「告訴すればどうなるのか」を、あらかじめ知っておく意味
第5部第4回・第6部第1回で、被害届・告訴の仕組みと、恐喝罪の法定刑を解説してきました。
本記事では、実際に事件化した場合、どのような処分・量刑になる傾向があるのかを、判例をもとに整理します。
この見通しを知っておくことは、被害者として今後の展開を理解し、心構えを持つ上で役立ちます。
恐喝罪の量刑を左右する要素
恐喝罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですが、実際に言い渡される刑の重さは、事件の内容によって大きく異なります。
量刑を左右する主な要素として、次の点が挙げられます。
被害額の大きさ:被害額が高額であるほど、重い処分になりやすい
行為の悪質性・計画性:役割分担が細かく定められた計画的な犯行や、被害者の弱みに付け込む態様は、悪質性が高いと評価されやすい
反省の態度:被疑者・被告人が深く反省しているかどうか
示談の成立の有無:被害者との示談が成立しているかどうかは、処分の軽重に大きく影響する
前科の有無:初犯かどうかも考慮される要素の一つだが、初犯だからといって必ずしも軽い処分になるとは限らない
「初犯だから軽い」とは限らない、という実務上の現実
一般に「初犯だから不起訴や執行猶予になりやすい」というイメージがありますが、これは絶対的なものではありません。
被害額が数百万円と非常に高額であったり、手口が極めて悪質で計画的であったり、反省の態度が全く見られなかったりする場合には、初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
実際の判例では、指定暴力団と共謀して建築会社から約800万円を脅し取った事件で、裁判所は「実刑判決も十分あり得る」としながらも、被告人が深く反省し、暴力団との関係を絶つことを約束している点などを考慮して、懲役3年・執行猶予5年の判決を下した例が報告されています。
一方、飲酒運転をさせた上で故意に追突し、金銭を脅し取った事件では、「役割分担が細かく計画的で悪質性が高い」として、前科がない点を考慮してもなお、同種犯行の中では重い部類にあたるとして懲役4年の判決が下された例もあります。
美人局に関連する実際の判例
美人局に関連する事案でも、被害額や関与の度合いによって結果が大きく変わることが分かります。
ある事案では、被害者から取得した1,500万円のうち、200万円を報酬として受け取っていた女性の被告人について、検察官は懲役3年の実刑を求刑しましたが、判決では、事件への関与の度合いが他の共犯者と比較して低いことと、自分が受け取った金額のほぼ全額を被害弁償したことが重視され、懲役2年6か月・執行猶予4年の判決が言い渡されました。
この事案からも分かるとおり、被害額全体の大きさだけでなく、個々の関与者がどの程度の役割を果たし、どの程度の被害弁償をしたかが、量刑の重要な判断要素になっています。
恐喝未遂罪の量刑傾向
恐喝が未遂に終わった場合(要求に応じず金銭を支払わなかった場合など)でも、第6部第1回で解説したとおり、未遂罪として処罰の対象になります。
統計によれば、恐喝未遂罪の懲役の相場は1年から2年以上とされ、執行猶予がつくケースが多いとされています。
ただし、恐喝行為の内容や執拗さ、被害者への影響、加害者の反省の有無、示談の有無などによっては、実刑判決が下されるケースもあります。
被害者にとって「示談が処分に影響する」ことの意味
示談の成立は、被疑者にとって不起訴や執行猶予を得るための重要な要素になります。
これは裏を返せば、被害者側が示談交渉にどう応じるかによって、事件の処分に一定の影響を与える立場にあるということでもあります。
第6部第5回で解説したとおり、示談交渉に応じるかどうかは被害者の自由な判断であり、応じる義務はありません。
しかし、示談が成立すれば処分が軽くなる可能性が高いという実務上の傾向を知っておくことは、弁護士と今後の方針を相談する際の判断材料になります。
示談金額や条件について、弁護士とよく相談しながら、自分にとって納得できる着地点を見極めることが重要です。
まとめ
恐喝罪の量刑は、被害額・行為の悪質性・反省の態度・示談の有無・前科の有無など、複数の要素を総合的に考慮して決まる
「初犯だから軽い」とは限らず、被害額が高額・悪質性が高い場合は実刑判決もあり得る
美人局の判例でも、関与の度合いと被害弁償の有無が量刑に大きく影響している
恐喝未遂罪は懲役1〜2年程度で執行猶予がつくケースが多いが、事案の内容により実刑もあり得る
示談の成立は処分に大きく影響するため、被害者は弁護士とよく相談しながら対応を検討することが重要
次回は、家族に知られずに解決したい場合の現実的な選択肢について解説し、第6部を締めくくります。
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