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【刑法】外患誘致罪

※この記事は刑法の専門家が書いたものではなく、法学部生によって書かれたものです。多少の誤りがあるかもしれませんが、あたたかい目で読んでください。いい勉強になりますので、誤りについてはご指摘いただければうれしいです。

※この記事は特定の国や人物たちを批判する意図で書かれたものではありません。

[刑法]
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(未遂罪)
第87条 第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第88条 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

 「外国」とは、外国の政府、軍隊、外交使節などの国家機関を指すと解されています。
 「通謀」とは、意思を通じ合うこと、すなわち意思連絡をすることをいうと解されています。
 「武力を行使させた」とは、外国に軍事力を行使させること、すなわち外国の軍事力によって日本国の安全を害する行為をさせることをいうと解されます。
 外患誘致罪は、死刑を絶対的法定刑として規定する、刑法上唯一の犯罪です。

参考文献
<書籍>
・高橋則夫『刑法各論(第4版)』(成文堂、2022年)第3編「国家的法益に対する罪」第1章「国家の存立に対する罪」第2節「外患に対する罪」2「外患誘致罪」625頁。

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