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商標「ンポロヒ」 商標法4条1項7号に該当しうると考える例

 経緯は不明ですが商標「ンポロヒ」が出願されたようです。

これらは、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当しすると考えますので、商標法4条1項7号に該当しうると考えます(商標としての具体的適格性が無いという表現もされます)。

※商標法4条1項7号では指定商品・役務は関係ありません。

なお、ヒロポン錠は、薬価表にも載ってる薬でもあります。

この種の名称を使われるのはあまり良くないですね。

・商標法4条1項7号 商標登録を受けることができない商標

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

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