見出し画像

商標法74条 虚偽表示の禁止

 本条では、虚偽表示と、虚偽表示の予備的行為が禁止されています。

 本条で禁止しているのは、
(a)未登録商標、類似範囲又は非類似範囲での使用(商74条1号)
(b)登録商標を指定商品・役務以外への使用(商74条2号)
(c)商74条1号、2号に該当する物を譲渡目的所持、引渡目的所持(商74条3号)
(d)役務提供に使用する虚偽表示物を、役務提供のために所持又は輸入(商74条4号)
(e)役務提供に使用する虚偽表示物を、役務を提供させるために譲渡、引渡する行為、又は、譲渡、引渡目的の所持、輸入
です。


・商標法74条

(虚偽表示の禁止)
第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集