Photo by
kentauroshappy
商標法23条 存続期間の更新の登録
商標権の更新登録申請がなされると、商標権の存続期間更新登録がなされます。 当然、申請には、所定の費用が必要です。
更新登録申請がなされても、更新登録の「審査」はされません(商23条1項)。一方、防護標章の更新登録や、特許権の延長登録の場合は審査があります。
普通は登録料だけで良いのですが、運悪く、存続期間経過「後」6月以内に申請した場合や、商標権の回復の申請の場合には、「割増」登録料の納付が必要です(商23条2項)。
更新登録がなされると、その旨が公報に掲載されます(商23条3項)。
更新登録の場合の公報掲載事項は、最初に登録された場合と比較して少なくなります。これは、商標等をもう一回掲載する必要がないので、商標権が更新され引き続き存続する旨の公示で十分だからです。なお、商品等の区分数の縮減があった場合は、更新「後」の商品及び役務の区分が公報に掲載されます。
・商標法23条
(存続期間の更新の登録)
第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
