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商標法41条の5 利害関係人による登録料の納付
本条では、分割納付の後半分の登録料は、ライセンシー等の利害関係人が自由に納付できることが規定されています。
商標権のライセンシー(通常使用権者)は、商標権によって保護されていますので、商標権がなくなると困ることが考えられます。そこで、利害関係人は、商標権者の意思とは関係なく分割納付の後半分の登録料を納付できることとし(商41条の5第1項)、商標権者が利益を受ける限度において費用償還を求めることができることとしています(商41条の5第2項)。
なお、返してもらえる費用は「納付すべき者が現に利益を受ける限度において」です(商41条の5第2項)。このため、事業廃止等で、商標権者(納付すべき者)が全く利益を得ていない場合には、費用を全く返してもらえない場合も考えられます。
・商標法41条の5
(利害関係人による登録料の納付)
第四十一条の五 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
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