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商標法43条 割増登録料

 更新登録申請が所定の期間(商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間)にできない場合も考えられます。

 このような場合における救済規定が、商標法20条3項等です。救済規定の適用を受けると、商標権の更新登録申請はできます。ただし、本条で規定されている割増登録料(一括納付、分割納付の両方で、納付する登録料と同額)の納付が必要です。

 元々、更新登録料は特許印紙で納付することになっていましたが、最近は現金納付もできるようになりました(商43条4項)。


・商標法43条

(割増登録料)
第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2 第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
4 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。


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