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特許法165条、166条 訂正審判における特則

 審判長は、訂正が所定の目的ではない、又は、訂正が特許請求の範囲を変更/拡張するものであると判断すると、特許権者(請求人)に意見書提出機会を与えます。

 訂正審判の併合は可能です(準用特許法154条)。特に、分割を繰り返した特許権(複数)を一括して訂正する場合には、併合することで手続きが簡単になると思われます。

 また、当事者及び参加人の審尋(特許法134条4項)は、166条で適用除外されていません。このため、審判長から色々問い詰められるケースもありそうです。


・特許法165条

(訂正審判における特則)
第百六十五条 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


・特許法166条

第百六十六条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。

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