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意匠法13条 出願の変更

 本条は、特許出願から意匠登録出願への変更と、実用新案登録出願から意匠登録出願への変更が規定されています。出願変更の際には、仮専用実施権者の承諾が必要です(仮通常実施権者の承諾は不要です)。
 なお、商標法との間には出願変更の規定はありません

 変更元の特許出願には、実用新案登録に基づく特許出願も含まれます。また、変更可能な期間は、最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月です(この期間は延長されうる)。

 実用新案登録出願を意匠登録出願に変更する場合、実用新案登録出願の出願係属中に出願変更可能です。「出願」の変更なので、実用新案権が登録された後は、出願変更ができません

 変更元の特許出願、実用新案登録出願は、出願変更がなされると取下擬制となります。

 原出願にパリ条約の優先権主張、新規性喪失例外規定の適用がなされている場合、意匠登録出願後もその利益(効果)を引き継ぐこととができます。ただし、原出願が国内優先権主張を伴う場合、その利益(効果)を引き継ぐこととが「できません」。


・意匠法13条

(出願の変更)
第十三条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
3 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
6 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。


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